石川県の地域資源を活用した新商品・新サービス、または社会課題の解決に向けた新商品・新サービスの開発から販路開拓に要する事業に助成し、新ビジネスの創出をサポートします。
助成金メニューは以下の8つの事業区分から構成されています。
【地域資源活用】
1・2.新商品・新サービス開発・販路開拓支援
3・4.事前調査支援
5.海外販路拡大支援
6.大学・公設試等と連携した新商品・新サービス・販路開拓支援
【社会課題解決】
7・8.社会課題解決に向けた新商品・新サービスの開発・販路開拓支援
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事業区分:5
海外に向けた商品の開発・改良・販路拡大支援
■対象経費
〇事業費
・専門家等謝金
専門的知識を 有する 専門家等から 指導・助 言等を受けた支払われる経費
・従事者旅費
会議の 出席又は 開発・ 販路開拓の 活動等を 行うための場合に謝礼として旅費として、助成事業者の従事者等に支払われる経費
・専門家等旅費
会議の 出席又は 技術指導等を 行うための支払われる経費
・会場借料
旅費として、依頼した専門家等に会議や展示会事業等を行う場合に会場費として支払われる経費
・会場整備費
展示会事業等を行う場合に会場の装飾等を行うために支払われる経費
・印刷製本費
資料の印刷費として支払われる経費
・資料購入費
図書、参考文献、資料等を購入するために支払われる経費
・通信運搬費
郵便代、運送代等として支払われる経費
・調査研究費
事業遂行に必要なニーズ調査や小規模な試作・開発等を行うための費用、データ等を購入する費用として支払われる経費
・パンフレット等作成費
展示会・見本市事業等の開催を周知するためのパンフレット等を作成するために支払われる経費
・広告宣伝費
事業遂行に 必要な 広告宣伝の 作成及び 媒体掲載、ホームページ作成等の費用として支払われる経費
・通訳・翻訳料
通訳又は翻訳を依頼する場合に支払われる経費
・雑役務費
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者(パート、アルバイト)の賃金、交通費として支払われる経費
・保険料
展示会事業等を行う場合に展示品の発送等に掛かる保険料として支払われる経費
・借損料
展示会事業等を行う場合に必要な事務機器等のレンタル料、リース料として支払われる経費
・知的財産権取得費
事業遂行に必要な知的財産権を取得するための経費
・コンサルタント費
新製品(商品)開発、プロモーションなどについて、専門的機関から提案等を受けるための経費
・委託費
事業遂行に必要な市場調査等を外部に依頼する場合に支払われる経費(試作・開発費に係る部分を除く。)
※事業全てを委託するものは対象外
〇試作・ 開発費
・原材料費
試作品の開発や実験等に必要な材料を購入するために支払われる経費
・機械装置又は工具器具購入費
試作品の開発や実験等に必要な機械装置等を購入するために支払われる経費
※汎用性があり、助成対象事業以外に使用できる可能性が高いものは対象外
・備品費
試作品の開発や実験等に必要な備品を購入するために支払われる経費
※汎用性があり、助成対象事業以外に使用できる可能性が高いものは対象外
・借損料
試作品の開発や実験等に必要な機械装置、事務機器等のレンタル料、リース料として支払われる経費
・製造・改良・加工料
試作品の開発や実験等に必要な設備の製造・改良・加工を行うために支払われる経費
・デザイン料
試作品の開発に必要なデザインを行うために支払われる経費
・実験費
試作品の開発に必要な実験・分析を行うために支払われる経費
・設計費
試作品の開発に必要な設計を行うために支払われる経費
・外注加工費
試作品の開発や実験等を行うために必要な加工等を外注する場合に支払われる経費
・コンサルタント費
試作品の開発を行うためにコンサルタント会社等を活用する費用として支払われる経費
・委託費
試作品の開発に係る分析・検査や調査等を外部に依頼する場合に支払われる経費
※事業全てを委託するものは対象外
※助成対象経費とならない経費
(1) 交付決定前に発注、契約、購入等を実施したもの
(2) 証拠資料等によって支払金額が確認できない経費
(3) 間接的な経費(消費税及び地方消費税、振込手数料、通信費、光熱費、収入印紙代等)
(4) 特許庁などの日本の行政庁に納入される出願手数料等
(5) 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフト ウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、事務用品等の購入費)
(6) 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
※ その他、内容によっては助成の対象外となるものがありますので当機構へご確認ください。
地域資源を活用し、現地の嗜好・ニーズに応じた商品開発・改良(試作、評価等を含む)、国際認証等の取得(知的財産に係る調査等を含む)、海外市場での販路拡大に係る事業
注)以下に該当する事業は助成対象外となります。
※商品の開発・改良を伴わない事業
※市場調査にとどまるものや、商品化後の販路開拓を念頭に置いていない事業
※海外の販路開拓のみの事業
※インバウンド市場向けの事業
(インバウンド市場向けの事業は、事業区分1、事業区分2に応募できます。)
2026/04/20
2026/06/12
(1)中小企業者(※)、個人事業主
(2)企業組合、協業組合
(3)事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
(4)農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人
(5)漁業協同組合
(6)水産加工業協同組合
(7)森林組合、森林組合連合会
(8)商工組合、商工組合連合会
(9)商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(10)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者(※)であるもの
(11)酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者(注1)であるもの
(12)鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者(※)であるもの
(13)有限責任事業組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者(※)であるもの
(14)(1)から(13)に該当する4者以上で構成するグループであって、グループ内の役割分担や責任体制等が明確、かつ、その内容について全構成員が同意済であることを書面等で確認できること等を踏まえ、(公財)石川県産業創出支援機構理事長が実施主体として適当と認めたもの
公募開始日:令和8年4月20日(月)
応募締切日:令和8年6月12日(金)【16時必着】
審査期間:令和8年6月中旬~8月下旬(予定)
採択通知(書面):令和8年9月(予定)
【応募方法】
(1)電子申請:デジタル庁の電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」のWEBページ上にある「新商品・新サービス開発支援事業助成金」を選択し、提出。
電子申請による提出の場合は、GビズIDの取得が必要(申請から取得までに2~3週間を要する)。
(2)電子メール:提出書類をPDFファイルで[shigen@isico.or.jp]に電子メールにて提出。
公益財団法人 石川県産業創出支援機構 成長プロジェクト推進部 新商品・サービス開発支援課
〒920-8203 石川県金沢市鞍月2丁目20番地
石川県地場産業振興センター新館2階
TEL:076-267-5551 / FAX:076-268-1322
E-mail:shigen@isico.or.jp
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