山形県寒河江市:創業支援事業補助金
寒河江市内で空き店舗や空き家等を活用して新規開業を行う場合、又は創業後3年以内の事業者が広告宣伝に取り組む場合、予算の範囲内で補助金を交付いたします。
創業に関する事前相談も受け付けておりますので、申請をお考えの際は、事前に下記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。
尚、本補助金の申請については、必ず寒河江市商工会の経営支援員から事業計画等の確認を受けることが必要となります。
【空き店舗活用型】家賃(開業した日の翌月から令和9年3月分までの店舗等の賃借料)、改装費用(空き店舗等の改装に係る経費:内装工事、外装工事、給排水・ガス設備工事、サイン工事、電気工事、美装工事)、登記費用等(法人登記費用、登録免許税)
【空き家活用型】改装費用(空き家の店舗部分の改装に係る経費:内装工事、外装工事、給排水・ガス設備工事、サイン工事、電気工事、美装工事)、登記費用等(法人登記費用、登録免許税)
【新規出店事業】家賃(開業した日の翌月から令和9年3月分までの店舗等の賃借料)、登記費用等(法人登記費用、登録免許税)
【広告宣伝事業】広告宣伝費用(創業初期の広告宣伝に係る経費:チラシ等作成費、情報誌掲載料、HP作成費、SNS運営管理費等)
【空き店舗活用事業】空き店舗を活用した新規開業等により、1年以上継続して営業することが見込まれる事業
【空き家活用事業】空き家を活用した新規開業等により、1年以上継続して営業することが見込まれる事業
【新規出店事業】貸借する新規で整備した店舗等を活用した新規開業等により、1年以上継続して営業することが見込まれる事業
【広告宣伝事業】令和5年4月1日以後に市内に創業し、広告宣伝を行う事業
2026/04/24
2027/03/31
【補助対象者】
・空き店舗等を活用して新たに本店、支店等を開設する個人事業主又は中小企業者
・令和5年4月1日以後に市内に新規開業等した個人事業主又は中小企業者
【補助回数】
店舗改装補助、家賃補助、登記費用等補助、広告宣伝補助のいずれか1回のみ
【その他】
・社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等は中小企業基本法上の中小企業者に該当しないため対象外
・フランチャイズでの開業は対象外
・補助金の交付決定前に契約した工事等は補助対象外
・空き家活用型の場合は、店舗部分の改装に係る費用のみ補助対象
1. 事前相談(申請前に市商工推進課へ連絡)
2. 寒河江市商工会の経営支援員から事業計画等の確認を受ける
3. 交付申請書類の提出(様式第1号~第5号)
4. 交付決定
5. 事業実施(交付決定日から令和9年3月31日まで)
6. 事業完了後、実績報告書等の提出
7. 補助金の精算払い(事業完了後)
商工推進課 商工労政係
電話:0237-85-1492 ファックス:0237-86-7100
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
寒河江市内で空き店舗や空き家等を活用して新規開業を行う場合、又は創業後3年以内の事業者が広告宣伝に取り組む場合、予算の範囲内で補助金を交付いたします。
創業に関する事前相談も受け付けておりますので、申請をお考えの際は、事前に下記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。
尚、本補助金の申請については、必ず寒河江市商工会の経営支援員から事業計画等の確認を受けることが必要となります。
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