宮城県:ナノテラス利用料の減免制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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新技術の開発や自社の課題解決等のためにナノテラスを活用する中小企業の皆様向けに、ナノテラス利用料の減免制度が設けています。
本制度は、宮城県、一般財団法人光科学イノベーションセンター、仙台市、東経連ビジネスセンターが連携して実施するもので、簡易な手続きにより活用することができます。
■減免額
宮城県内に本社を有する場合 19,950円(1時間あたり)
宮城県外に本社を有する場合 13,300円(1時間あたり)
2026/04/01
2027/02/28
次の1、2をいずれも満たす企業
1.中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる事業主
2.以下のいずれかに該当すること
・仙台市NanoTerasuシェアリング2000(一般利用)制度によりナノテラスを利用
・ものづくりフレンドリーバンク制度によりナノテラスを利用
ナノテラスの利用日時が確定した後、利用日前日までに該当窓口へ「利用料減免申込書」を提出してください。
ナノテラス利用料の減免に関すること
宮城県 経済商工観光部 新産業振興課
TEL:022-211-2721 Email:shinsanr@pref.miyagi.lg.jp
◆NanoTerasuシェアリング2000に関すること
仙台市 経済局 産業集積推進課
TEL:022-214-3154 E-mail:kei008070@city.sendai.jp
◆ものづくりフレンドリーバンク(MFB)に関すること
東経連ビジネスセンター
TEL:022-397-9098 E-mail:mfb@tokeiren.or.jp
◆ナノテラス利用料金の請求に関すること
(一財)光科学イノベーションセンター
TEL:022-752-2210 E-mail:coalition@phosic.or.jp
新技術の開発や自社の課題解決等のためにナノテラスを活用する中小企業の皆様向けに、ナノテラス利用料の減免制度が設けています。
本制度は、宮城県、一般財団法人光科学イノベーションセンター、仙台市、東経連ビジネスセンターが連携して実施するもので、簡易な手続きにより活用することができます。
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