北海道札幌市:(暫定)自家消費型太陽光発電設備導入補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

・2026年度の実施内容については、6月頃の公開を予定しています。

≪重要1≫
対象機器の設置に係る契約締結及び工事着手の前に、本補助制度への申込みを行い「補助金交付決定通知書」を受領する必要があります。

≪重要2≫
定置用蓄電池の補助対象費用について、停電時のみに使用する設備(平時における充放電に必須ではないオプション設備)に係る費用は含まれません。

例1:全負荷分電盤/特定負荷分電盤に係る設備費及び工事費
例2:全負荷切替版/特定負荷切替盤に係る設備費及び工事費
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自家消費型太陽光発電とは、太陽光発電設備で発電した電力を、自らの会社内や共同住宅などで消費することをいいます。これまで、太陽光発電設備によって発電した電気は、固定価格買取制度(FIT)によって売電されてきましたが、買取価格が毎年低下していることに加え、電気料金が上昇していることから、昨今は自家消費することが有利という考えが主流になっています。
本補助制度は、札幌市が環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用して間接的に補助を行うことで、自家消費型太陽光発電設備の市内普及を促進するものです。

太陽光発電設備、定置用蓄電池の導入費用


札幌市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
太陽光発電設備、定置用蓄電池の導入

2026/06/01
2027/03/31
企業等(以下のいずれかに該当する者)のうち、下記1~3のいずれかを満たす者。
・会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等
・保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する保険会社
・社会福祉法(昭和27年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
・私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
・医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
・宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
・建物の区分所有等に関する法律(昭和38年法律第69号)第3条に規定する団体(マンション管理組合等)
・個人事業主(開業届の写しを提出できること)
・その他環境大臣の承認を得て札幌市長が適当と認める者
1. 市内にある事務所・事業所等(店舗併用住宅含む)に対象機器を設置しようとする者。
2. 市内にある区分所有住宅等の共用部分に対象機器を設置しようとする者。
3. 市内に自ら所有する共同住宅の共用部又はテナントビルに対象機器を設置しようとする者。

【リース又はオンサイトPPAの場合】
上記1~3のいずれかを満たす企業等(需要家)に対して、リース契約又はオンサイトPPAにより対象機器の設置サービスを提供する者(リース・PPA事業者)
※補助金はリース・PPA事業者に対して交付された後に、需要家が支払うリース料又はサービス料から控除されます。
※札幌市内に本社を有するPPA 事業者である場合には、控除額を交付金額相当分の4/5 とすることができます。

■補助を受けることができる条件
・FIT又はFIP(Feed in Premium)の認証を受けないこと。
FIT又はFIPの認証を受けた機器は補助対象外となります。
※FIT又はFIPの認証を受けていなければ、売電を行っていても補助対象となります。

・発電量の50%以上を自家消費する太陽光発電設備の設置であること。
年間の自家消費率が50%を超えていることを確認するため、年1回、発電量及び自家消費の実績を札幌市へ報告する必要があります。
詳細については「自家消費率の実績報告について」をご確認ください。

・本補助制度への申込み時点に、対象機器の設置に係る契約を締結していないこと。
下記「申込方法」に従って申込みを行い、札幌市から「補助金交付決定通知書」を受け取ってから契約を締結してください。既設や設置工事中である等、契約済みの機器は補助対象外となります。

同一年度内の申込制限
申込額の合計が5,000,000円を超えないこと。
同一年度内に、同じ申込者から複数回の申込みが可能ですが、申込可能な補助額の合計は5,000,000円までです。

※申込者Aと申込者Bが資本を共有している場合や実質的に同一の企業等であると認められる場合、両者は同一の申込者であるとして補助額の合計を計算します。詳細につきましては、環境エネルギー課(011-211-2872)までお問い合わせください。
※リース又はオンサイトPPAの場合には、同一年度内の申込み額の制限はありません。

本補助制度による補助金の交付を受けた機器が既に設置されていないこと。
同一年度内に、同じ施設や土地に対して複数回補助を申込むことはできません。

例)同じ施設に対して、10月に太陽光発電10kWを導入し、12月に太陽光発電7kWを別途導入する場合。
⇒どちらか一方の導入に対してのみ申込みできます。
リース又はオンサイトPPAの場合
リース・PPA事業者に対して交付された補助金の相当額分が、需要家が支払うリース料又はサービス料金から控除されるものであること。
例)控除前のリース料金が5万円/月×120カ月、補助金額が120万円であるので、 控除後のリース料金を4万円/月×120カ月とする。
※札幌市内に本社を有するPPA 事業者である場合には、控除額を交付金額相当分の4/5 とすることができます。

・太陽光発電設備が法定耐用年数(17年)を満了するまで継続的に使用することを担保すること。
本事業により導入した設備等について、法定耐用年数の期間が満了するまで継続的に使用するために必要な措置等を、証明できる書類を具備する必要があります。
※法定耐用年数の期間が満了するまでに対象機器を処分(撤去や売却等)する場合には、補助金の一部返還が必要となります。
※リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンスリース取引や再リース等により、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保してください。

・その他
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領に該当すること。
本補助制度は札幌市が、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用して間接的に補助するものです。
申込内容が「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」に係る要綱及び要領を遵守しない場合、本補助金を交付することはできません。

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 - 脱炭素地域づくり支援サイト(https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/grants/)
国が実施する他の補助金等を受けていないこと。
国の他の補助制度と併用はできません。
COL$N_FIP: Feed in Premium

対象機器の設置に係る契約締結及び工事着手の前に、本補助制度への申込みを行い「補助金交付決定通知書」を受領する必要があります。

※申込み時点で既に購入・設置に係る契約を完了している機器は補助対象外となります。

札幌市環境局環境都市推進部環境エネルギー課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階 電話番号:011-211-2872 ファクス番号:011-218-5108

・2026年度の実施内容については、6月頃の公開を予定しています。

≪重要1≫
対象機器の設置に係る契約締結及び工事着手の前に、本補助制度への申込みを行い「補助金交付決定通知書」を受領する必要があります。

≪重要2≫
定置用蓄電池の補助対象費用について、停電時のみに使用する設備(平時における充放電に必須ではないオプション設備)に係る費用は含まれません。

例1:全負荷分電盤/特定負荷分電盤に係る設備費及び工事費
例2:全負荷切替版/特定負荷切替盤に係る設備費及び工事費
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自家消費型太陽光発電とは、太陽光発電設備で発電した電力を、自らの会社内や共同住宅などで消費することをいいます。これまで、太陽光発電設備によって発電した電気は、固定価格買取制度(FIT)によって売電されてきましたが、買取価格が毎年低下していることに加え、電気料金が上昇していることから、昨今は自家消費することが有利という考えが主流になっています。
本補助制度は、札幌市が環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用して間接的に補助を行うことで、自家消費型太陽光発電設備の市内普及を促進するものです。

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