東京都日野市:ブロック塀等撤去及び改良工事補助金
この制度では、「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、組立式コンクリート塀(万年塀)、レンガ、大谷石等の組積造の塀又は門柱その他これらに類するもの(鉄筋コンクリート造の塀は除く。)を言います。また、基礎の部分及び一体となっているフェンスの部分も含みます。
補助対象となるブロック塀等は、以下の要件をすべて満たすものとします。
1市の区域内に存するブロック塀等であること。
2道路等に面するブロック塀等または指定緊急避難場所、指定避難所等に隣接する敷地に面しているブロック塀等であること。
3ブロック塀等が存する道路地表面または避難地の地表面からの高さが1メートル以上であるブロック塀等であること。
4市職員による点検の結果、安全性が確認できないブロック塀等であること。
5宅地建物取引業者等又は所有者が、販売を目的として解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行うものでないこと。
ブロック塀等の撤去に係る工事費用(撤去後の整地、舗装又は補修も含む)、撤去後に行う国産木塀の設置工事費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象となるブロック塀等は、コンクリートブロック塀、組立式コンクリート塀(万年塀)、レンガ、大谷石等の組積造の塀又は門柱その他これらに類するもの(鉄筋コンクリート造の塀は除く)であり、基礎の部分及び一体となっているフェンスの部分も含みます。
補助対象となる工事は、以下の3つのいずれかとします。
(1) 撤去工事:補助対象ブロック塀等の全部または一部を撤去する工事(撤去後の整地、舗装又は補修も含む)。一部を撤去する場合は、除却後の道路地表面または避難地の地表面からの高さが0.6メートル以下となり、安全な構造となるものに限ります。
(2) 撤去工事(通行環境改善型):(1)の撤去工事後の状態が、道路等の閉塞感の解消、見通しの確保または緑視率の向上となるもの。
(3) 補助対象ブロック塀等の撤去及び撤去した箇所の範囲内で撤去後に行う木塀設置工事。「木塀」とは、日本の森林で伐採された木材(国産木材)を、見付面積が9割以上となるように使用した塀を言います。
2026/04/08
2027/03/31
<補助対象となるブロック塀等の要件>
(1) 市の区域内に存するブロック塀等であること。
(2) 道路等に面するブロック塀等または指定緊急避難場所、指定避難所等に隣接する敷地であって指定避難所等に面しているブロック塀等であること。
(3) ブロック塀等が存する道路地表面または避難地の地表面からの高さが1メートル以上であるブロック塀等であること。
<補助申請できる方の要件>
(1) 補助対象ブロック塀等の所有者であること。※戸建住宅などの個人所有者だけでなく、駐車場、事業所などの法人も対象となります。
(2) 市税の納税義務者である場合は、既に納期の経過している市税を完納していること。
(3) 補助対象ブロック塀等が複数の者の共有している場合は、ブロック塀等の撤去について共有者全員の同意を得ていること。
(4) 国、地方公共団体その他の公的機関でないこと。
(5) 暴力団又は暴力団関係者でないこと。
<補助対象工事の要件>
(1) 2社以上の見積書を取得し、補助金の交付決定前に契約をしていないこと。
(2) 補助金の交付決定した年度末までに工事を完了すること。
(3) 補助対象ブロック塀等について、過去にこの要綱の規定、他の制度により補助金その他の金銭的給付の交付を受けていないこと。
※補助対象工事は、補助対象ブロック塀等がある宅地等につき1回に限るものとします。
1. 事前相談:まずは、お電話などで市役所にご相談ください。市職員がブロック塀等の状況を伺い、この補助制度が利用できるかなど、ご説明します。
2. 点検確認:補助対象ブロック塀等を確認するため、市職員が現地に訪問し、点検します。その際、事前相談票をご記入していただきます。点検結果について、後日、市役所から文書と合わせて連絡します。補助要件を満たしていれば、交付申請が可能となります。
3. 補助金交付申請:補助金交付申請書と必要な書類を提出します。
日野市役所 まちづくり部 都市計画課 住宅政策係
電話番号:042-514-8371(直通)
住所:日野市神明1丁目12番地の1
メールアドレス:tosikei@city.hino.lg.jp
この制度では、「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、組立式コンクリート塀(万年塀)、レンガ、大谷石等の組積造の塀又は門柱その他これらに類するもの(鉄筋コンクリート造の塀は除く。)を言います。また、基礎の部分及び一体となっているフェンスの部分も含みます。
補助対象となるブロック塀等は、以下の要件をすべて満たすものとします。
1市の区域内に存するブロック塀等であること。
2道路等に面するブロック塀等または指定緊急避難場所、指定避難所等に隣接する敷地に面しているブロック塀等であること。
3ブロック塀等が存する道路地表面または避難地の地表面からの高さが1メートル以上であるブロック塀等であること。
4市職員による点検の結果、安全性が確認できないブロック塀等であること。
5宅地建物取引業者等又は所有者が、販売を目的として解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行うものでないこと。
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