山形県東村山郡中山町:令和8年度 開業チャレンジ補助金
町内での商工事業者の開業を促進し、町の地域経済活性化を図るため、新たに町内で開業又は事業所等を立ち上げる方が準備費用として支払う経費の一部に対し補助金を交付します。
開業準備に要する経費であって、交付決定日から開業した年度の3月10日までに支払が完了した経費のうち、次のいずれかに該当する経費が対象になります。
設備購入費
※町内に設置又は保管するもの。事業専用部分
内外装工事、機械設備 等(税込10万円以上の事業に専用するもの)
備品購入費
※町内に設置又は保管するもの
工具器具、備品、特定業務用ソフトウェア、パソコン、タブレット、スマートフォン 等(税込2万円以上の業務に専用するもの)
官公庁等申請費
※事業に必須なものと説明ができるもの
法人設立登記、定款認証、営業許可、各種知的財産権の出願料 等
保険料
※補助対象期間相当月数分・・・開業日まで
火災保険、地震保険(事業所専用部分)、賠償責任保険 等
広報費 名刺制作、ホームページ制作・開設、パンフレット制作、ロゴデザイン制作 等
■加算要件
以下に該当する場合、上記の算出額に次の加算要件の額を上乗せします。
令和8年4月1日以降に中山町に転入する方 20万円
令和8年3月31日時点で35歳未満の方 10万円
開業する事業で活用するために町内の空き家・空き店舗を購入する場合 20万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
開業するための準備に係る次のすべてに該当する事業が対象です。ただし、町長が補助するにあたり適切と認めないものは除きます。
1.町内に本店又は主たる事業所、支店、営業所等を設置するもの
2.風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業でないこと
3.開業する事業が公序良俗に反していないもの
4.宗教活動又は政治活動を目的とする事業ではないもの
5.フランチャイズ加盟店又は大規模小売店舗に係る事業ではないもの
2026/04/01
2027/03/12
次のすべてに該当する方が対象となります。ただし、過去にこの規程による補助金の交付を受けた個人、代表者及び法人等を除きます。
※過去に個人として補助金の交付を受けた方が代表者となる法人を設立する場合、同一人による申請とみなします。(令和7年度まで実施されていた中山町開業支援事業補助金の交付を受けた方も含みます。)
1.交付申請する前年度の3月11日から当該年度の3月10日までに商工業事業を開業する方(商工業事業の業種については、申請ガイドライン又は交付規程の別表をご覧ください。)
2.実績報告までに創業塾を修了又は特定創業支援事業の支援を受けた証明を受けた方
3.中山町商工会等の商工関係団体より開業相談及び開業計画書策定支援を受けることができる方
4.開業後も町事業等への協力及びフォローアップ等を受けることができる方
5.町税等の滞納のない方
6.中山町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団等に該当しない方
7.開業する事業を町内で2年以上継続する意思のある方
8.町長が補助するにあたり適切と認める方
交付申請(令和8年4月1日から令和9年3月12日まで)→ 交付決定 → 補助金の概算払可能(交付決定額の60%を上限)→ 開業準備(交付決定日から開業した年度の3月10日までに支払完了)→ 実績報告
産業振興課 商工観光グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2114
ファックス:023-662-5950
町内での商工事業者の開業を促進し、町の地域経済活性化を図るため、新たに町内で開業又は事業所等を立ち上げる方が準備費用として支払う経費の一部に対し補助金を交付します。
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