滋賀県米原市:骨髄移植ドナー支援事業助成金

上限金額・助成額14万円
経費補助率 0%

日本では毎年新たに約1万人の方が、白血病などの血液疾患を発症しています。
そのうち、ご家族等でドナーが見つからず、骨髄バンクを介する移植を必要とする患者さんは、毎年2,000人以上です。
しかし、骨髄バンクに登録している患者さんのうち、実際に移植を受けることができる方は約6割です。
米原市では、さらなる骨髄移植等の促進のため、令和3年4月1日から、休業等によるドナーや事業所の経済的負担を軽減する「骨髄移植ドナー支援事業助成金」制度を実施しています。

骨髄等の提供に係る通院、入院および面談の日数に対する助成(ドナー対象)。骨髄等の提供のための特別休暇(ドナー休暇)を利用して骨髄等の提供に係る通院等に要した日数(事業所対象)。


米原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
公益社団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了した方、またはその方を雇用する国内の事業所に対する助成。

2021/04/01
2027/03/31
1. 公益社団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること
2. 骨髄等の提供を行った日に、米原市の市民であること
3. 他の地方公共団体および企業・団体が実施する同種同類の奨励金、助成金等を受けていないこと(ただし、ドナー休暇は取得していても問題ありません)

事業所の場合:国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人および公立大学法人を除く

骨髄等提供日から1年以内に、申請書に必要書類をすべて添えて、健康づくり課に申請してください。

【ドナー対象の必要書類】
・骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(助成対象ドナー用)
・日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
・骨髄等の提供に係る通院、入院および面談をした日を証する書類
・骨髄提供日に市内に住所を有することが確認できる書類
・振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)

【事業所対象の必要書類】
・骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(助成対象事業所用)
・助成対象ドナーとの雇用関係が確認できる書類
・骨髄提供のため、ドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
・振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)

本庁舎 健康福祉部 健康づくり課 電話:0749-53-5125 ファックス:0749-53-5128

日本では毎年新たに約1万人の方が、白血病などの血液疾患を発症しています。
そのうち、ご家族等でドナーが見つからず、骨髄バンクを介する移植を必要とする患者さんは、毎年2,000人以上です。
しかし、骨髄バンクに登録している患者さんのうち、実際に移植を受けることができる方は約6割です。
米原市では、さらなる骨髄移植等の促進のため、令和3年4月1日から、休業等によるドナーや事業所の経済的負担を軽減する「骨髄移植ドナー支援事業助成金」制度を実施しています。

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