青森県八戸市:令和8年度 八戸都市圏交流プラザ活用推進事業補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 66.7%

八戸圏域連携中枢都市圏の対象市町村内の事業者等による八戸都市圏交流プラザ又は日比谷OKUROJIにおける地場産品等の展示即売及び普及促進活動、シティプロモーション等の事業の実施に対する補助金。圏域の地場産品等の認知度向上及び販路拡大、関係人口及び交流人口の拡大並びに将来的な移住定住につながることを目的とする。

謝礼、報酬、交通費、宿泊費、費用弁償、消耗品費、通信運搬費、保険料、委託料、手数料、印刷製本費、賃借料、会場借上料、その他市長が必要と認める経費

(注意)1 宿泊費については、八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例の額とします。ただし、宿泊費が条例の額を下回る場合は、その額とします。

(注意)2 同一補助対象者に対する補助金の交付は、 同一年度内に1回までとします。

(注意)3 次に掲げる経費は補助対象外とします。
・ビジネスクラス等の上級運賃及びグリーン車等の特別車両運賃
・補助事業以外の事業に係る経費との区分を客観的に証することができない経費
・事業目的や社会通念に照らして必要性が乏しいと市長が判断する経費


八戸市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
八戸都市圏交流プラザ又は日比谷OKUROJIにおいて実施する以下の事業
(1)圏域内の地場産品等のPR販売等により、認知度向上及び販路拡大を目的とする事業
(2)圏域内の地域資源の活用により、関係人口及び交流人口の拡大並びに圏域への誘客促進を目的とする事業
(3)その他市長が特に必要と認める事業

2026/04/10
2026/06/26
【補助事業者要件】
(1)八戸圏域連携中枢都市圏の対象市町村(八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、おいらせ町及び新郷村)内に事業所を有する事業主又は団体
(2)公共の利益を害する行為を行わない事業主又は団体
【除外要件】
・納付すべき法人市町村民税、市町村県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納している者
・八戸市の暴力団排除措置実施要綱の排除措置対象者
・過去1年以内に、罰金刑以上の刑に処せられたことがある者(法人にあっては、当該法人又は代表者等)

■応募方法
1.応募受付期間内に、「交付申請書」に必要書類(事業計画書等)を添えてご提出ください。
2.申請内容を市で審査し、結果を申請者に通知します。
3.補助金の交付を決定する前に事業に着手する必要がある場合には、事前着手申請書(第6号様式)をご提出ください。
4.補助金は、補助金の額の確定後に一括交付します。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払請求書(第11号様式)により請求することができます。

・申請書類は、郵送・持参・メールのいずれかの方法により提出してください。
・複数の事業者・団体による応募も受け付けております。
・なお、事業実施を予定されている方につきましては、開催場所や日時等に関する相談にも応じておりますので、観光文化スポーツ部 観光課までお問い合わせください。

観光文化スポーツ部 観光課 〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階 企画グループ 電話:0178-43-9252 ファックス:0178-46-5600 施設グループ 電話:0178-43-9536 ファックス:0178-46-5600

八戸圏域連携中枢都市圏の対象市町村内の事業者等による八戸都市圏交流プラザ又は日比谷OKUROJIにおける地場産品等の展示即売及び普及促進活動、シティプロモーション等の事業の実施に対する補助金。圏域の地場産品等の認知度向上及び販路拡大、関係人口及び交流人口の拡大並びに将来的な移住定住につながることを目的とする。

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