徳島県吉野川市:サテライトオフィス設置促進事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
本事業では、市内に新たなビジネス及び雇用を創出し地域経済の活性化を図るため、市内において、新たにIT関連事業やデジタル技術活用事業等のサテライトオフィスを設置する方を支援します。
○改装費及び備品購入費
・改装に要する経費(内装工事、外装工事、給排水設備工事、サイン工事及び電気工事に要する経費に限る。)及び備品購入に要する経費
・補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。(補助眼度額 50万円)
○事業所の土地及び建物の賃借料
・賃貸借契約の期間の初日の属する月から起算して3年間の各月における賃借料(礼金及び敷金を除く。)
・補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。(補助眼度額 年額50万円×3年間)
○事業所の用に供する事務機器及び通信回線の使用料
・事務機器又は通信回線の使用期間の初日の属する月から起算して3年間の各月における使用料
・補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。(補助眼度額 年額30万円×3年間)
新規地元雇用者を雇用するために必要な賃金、手当等
・雇用期間の初日の属する月から起算して3年間の各月における賃金等
・補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。(補助眼度額 新規地元雇用者1人あたり年額20万円×3年間)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内において、新たにIT関連事業やデジタル技術活用事業等のサテライトオフィスを設置する事業
2026/04/13
2027/03/31
(1)サテライトオフィスを新設し、事業を3年以上継続することが見込まれること。
(2)サテライトオフィスにおいて常用労働者又は法人の役員等が1人以上常駐すること。
(3)市に納付すべき税を滞納していないこと。
(4)補助対象事業について過去に本補助金又は、市が実施する他の助成制度による助成金等の交付を受けていないこと。
事業実施には事前に申請が必要となりますので、詳しくは商工観光課商工振興係までお問い合わせ下さい。
産業経済部 商工観光課
TEL:0883-22-2226
FAX:0883-22-2237
E-Mail:shoukoukankou@yoshinogawa.i-tokushima.jp
本事業では、市内に新たなビジネス及び雇用を創出し地域経済の活性化を図るため、市内において、新たにIT関連事業やデジタル技術活用事業等のサテライトオフィスを設置する方を支援します。
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