宮城県気仙沼市:令和8年度 空き家改修支援事業補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

気仙沼市は、空き家の利活用と移住・定住の促進を図るため、気仙沼市の空き家バンクに登録している空き家の改修、修繕、家財等の処分に要した費用の一部を補助します。
また、空き家バンクに登録している空き家をシェアハウス*として整備し、運営するために行う改修又は修繕に要する経費の一部を補助します。
※シェアハウス:4人以上の入居者が入居可能な個室が確保され、共同利用できる共有スペースを持ち、建築基準法や消防法その他関係法令に適合した賃貸住宅

空き家の改修、修繕費用:トイレ水洗化・洋式化、システムキッチンの設置、ユニットバスの設置(給湯器含む)、壁紙の張替え、畳の取替え、建具の交換、屋根のふき替えなど
空き家に残っている不要な家財等の処分費用:家具、寝具、家電、その他の生活用品等の収集・運搬、処分及びリサイクル費用
(注)市内に本店を有する法人又は市内で事業を営む個人事業者が行う改修・修繕工事、家財等の処分に限る。


気仙沼市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き家バンクに登録している空き家の改修、修繕、家財等の処分を行う事業。または、空き家バンクに登録している空き家をシェアハウスとして整備し、運営するために行う改修又は修繕を行う事業。

2026/04/06
2026/04/24
【補助対象者】
1. 空き家バンク物件登録者(所有者)
2. 空き家バンク利用登録者(購入者・賃借者):申請日から過去1年以内に空き家バンクを通して購入又は賃借した住宅であること
3. 空き家バンク協力事業者(仲介業者)

【主な要件】
・申請者(申請者が個人の場合は世帯員を含む)が気仙沼市の市税等を滞納していないこと
・申請者(申請者が個人の場合は世帯全員、申請者が法人の場合は役員等を含む)が気仙沼市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
・過去にこの補助金の交付を受けた空き家でないこと
・申請者が過去1年以内にこの補助金の交付を受けていないこと
・補助金交付後3年間は、空き家バンクの物件登録を継続すること(売買契約、賃貸借契約が成立した場合を除く)
・補助金交付後3年間は、利用登録者以外の者や3親等内の親族等への売却・賃貸を行わないこと

1. 事前相談(必須)
・通常の改修の場合:令和8年4月6日~令和8年4月24日に仮申請書を提出
・シェアハウスとしての改修の場合:令和8年4月6日~令和8年5月29日に仮申請書、事業計画書、収支予算書を提出
・提出先:気仙沼市役所 企画課 けせんぬま創生戦略室

2. 交付申請
・事前相談後、対象者となった場合、以下の書類を提出
(共通書類)
- 気仙沼市空き家改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 改修、修繕及び家財の処分に要する費用の内訳が確認できる書類及び見積書の写し
- 改修、修繕予定箇所の現況写真及び処分を行う家財等の現況写真
- 市税納付状況確認同意書(未納がないことの証明)
(購入者・賃借者の場合)
- 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
- 空き家の改修等に係る同意書
(仲介業者の場合)
- 空き家の転貸を前提とした賃貸借契約書(マスターリース契約書)の写し
- 空き家の改修等に係る同意書
(シェアハウスとしての改修の場合)
- 事業計画書・収支予算書
- 改修予定図面

3. 交付決定

4. 工事等に着手

(注)交付決定前に実施した工事は補助対象外

気仙沼市役所 企画課 けせんぬま創生戦略室 郵便番号 988-8501 気仙沼市八日町一丁目1-1(市役所本庁舎2階) 電話:0226-52-0695 E-mail:kikaku●kesennuma.miyagi.jp(●を@に置き換えてください)

気仙沼市は、空き家の利活用と移住・定住の促進を図るため、気仙沼市の空き家バンクに登録している空き家の改修、修繕、家財等の処分に要した費用の一部を補助します。
また、空き家バンクに登録している空き家をシェアハウス*として整備し、運営するために行う改修又は修繕に要する経費の一部を補助します。
※シェアハウス:4人以上の入居者が入居可能な個室が確保され、共同利用できる共有スペースを持ち、建築基準法や消防法その他関係法令に適合した賃貸住宅

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