宮城県:令和8年度 みやぎ産業廃棄物3R等推進事業費補助金(循環ビジネス事業化支援事業)

上限金額・助成額700万円
経費補助率 66.7%

この事業(補助金)は、産業廃棄物の発生抑制、再使用、再資源化、再生資源の利活用その他適正な処理(以下、「3R等」といいます。)の推進を目的として、宮城県内の産業廃棄物の3R等に必要な設備機器を導入する事業(以下、「設備整備事業」といいます。)及び宮城県内の産業廃棄物の3R等に必要な調査、技術又は製品の研究開発並びに製品の販売促進等の事業(以下、「循環ビジネス事業化支援事業」といいます。)に対し、その経費の一部を補助するものです。
注.令和7年度より、「研究開発等事業」は「循環ビジネス事業化支援事業」に名称を変更しました。

原材料費、機械装置費、外注・委託費、共同開発費、広報宣伝費など


宮城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.産業廃棄物の3R等事業に関する調査・検討:県内の産業廃棄物の3R等及び産業活動に由来するプラスチック製廃棄物による海洋環境の負荷低減に資する事業の検討
2.産業廃棄物の3R等事業に関する研究・技術開発:県内の産業廃棄物の3R等及び産業活動に由来するプラスチック製廃棄物による海洋環境の負荷低減に資する技術又は製品・設備等の研究開発、応用、改良を行う事業
3.産業廃棄物の3R等に関する製品の販売促進活動:県内の産業廃棄物の3R等及び産業活動に由来するプラスチック製廃棄物による海洋環境の負荷低減に資する商品等の販売促進を行う事業

2026/04/01
2026/04/30
補助金の交付対象者は、県内に事業所を置く法人その他の団体(ただし、市町村、一部事務組合そのほか知事が別に定めるものを除きます。)又は県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っている個人事業者のうち、以下の全ての要件に適合する者とします。
1. 全ての県税に未納がないこと
2. 過去3年間に、交付決定を受けた補助事業に対し、規則第16条第1項の規定による交付決定の取消しを受けていないこと
3. 過去3年間に、交付要綱で規定する環境関係法令に基づく処罰又は命令その他不利益処分を受けていないこと
4. 物品調達に係る競争入札の参加資格制限要領(平成27年4月1日施行)第2条第1項の規定による資格制限又は宮城県建設工事入札参加登録業者指名停止要領(平成27年4月1日施行)第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと
5. 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等ではないこと

募集期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月30日(木曜日)まで
提出先:原則、電子申請システムにより提出してください。

循環型社会推進課資源循環企画班 仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側 電話番号:022-211-3207 ファックス番号:022-211-2390

この事業(補助金)は、産業廃棄物の発生抑制、再使用、再資源化、再生資源の利活用その他適正な処理(以下、「3R等」といいます。)の推進を目的として、宮城県内の産業廃棄物の3R等に必要な設備機器を導入する事業(以下、「設備整備事業」といいます。)及び宮城県内の産業廃棄物の3R等に必要な調査、技術又は製品の研究開発並びに製品の販売促進等の事業(以下、「循環ビジネス事業化支援事業」といいます。)に対し、その経費の一部を補助するものです。
注.令和7年度より、「研究開発等事業」は「循環ビジネス事業化支援事業」に名称を変更しました。

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