長崎県松浦市:優遇措置奨励金(事業用地賃借奨励金)
上限金額・助成額1000万円
経費補助率
66.7%
松浦市では進出企業を支援するため、事業用地取得奨励金及び事業関連施設整備奨励金を拡充するととに、雇用奨励金等を新設しました。平成25年5月に完成した「松浦市東部工業団地」につきましては、特例制度を設けています。
<優遇措置の概要>
松浦市内に事業所を新設又は増設をする者で、新規雇用等の一定の要件を満たす場合に奨励金の交付を受けることができます。
〇事業所
市長が定める事業を遂行するに必要な建物及びその他施設で公害のおそれのないものをいいます。
〇新設
市内に事業所を有しない者が新たに事業所を市内に設置し、又は市内に事業所を有する者が新たに異なる業種の事業所を市内に設置することをいいます。
〇増設
市内に事業所を有する者が新たに事業所を設置し、又は現有の事業所を拡充することをいいます。
〇新規雇用
事業所の新設又は増設に伴って雇用保険加入条件を満たす労働条件で新たに雇用することをいいます。
年間賃借額の2/3以内(限度額年間200万円)を最大5年間
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業用地を賃借すること
■対象業種
①製造業
②情報・通信、流通・物流、ソフトウェア、新エネルギー事業
③その他 市長が特に認めたもの
2025/04/01
2026/03/31
■交付要件
市内に事業所を新設又は増設をする者で、次に掲げる要件をすべて満たすもの
(1)新規雇用が10人以上(増設の場合は5人以上)ある者。ただし、その新規雇用のうち2分の1以上が市内に住所を有しなければならない。
(2)事業用地取得面積が6,000平方メートル以上又は事業用施設整備総額が新設の場合は2億円以上(増設の場合は1億円以上)のいずれかに該当する者
○土地を賃借して3年以内に施設を整備し操業を開始しなければならない
※産業振興課 企業・エネルギー係までお問合せください。
産業振興課 企業・エネルギー係 〒859-4598 松浦市志佐町里免365番地 電話:0956-72-1111 ファックス:0956-72-2292
松浦市では進出企業を支援するため、事業用地取得奨励金及び事業関連施設整備奨励金を拡充するととに、雇用奨励金等を新設しました。平成25年5月に完成した「松浦市東部工業団地」につきましては、特例制度を設けています。
<優遇措置の概要>
松浦市内に事業所を新設又は増設をする者で、新規雇用等の一定の要件を満たす場合に奨励金の交付を受けることができます。
〇事業所
市長が定める事業を遂行するに必要な建物及びその他施設で公害のおそれのないものをいいます。
〇新設
市内に事業所を有しない者が新たに事業所を市内に設置し、又は市内に事業所を有する者が新たに異なる業種の事業所を市内に設置することをいいます。
〇増設
市内に事業所を有する者が新たに事業所を設置し、又は現有の事業所を拡充することをいいます。
〇新規雇用
事業所の新設又は増設に伴って雇用保険加入条件を満たす労働条件で新たに雇用することをいいます。
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