福島県:老人福祉施設等施設整備費及び設備整備費負担(補助)金
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経費補助率
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福島県が、市町村(中核市を除く)、社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、民法第34条の規定により設立された法人又は医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院若しくは診療所を設置する農業協同組合連合会が、特別養護老人ホーム等の創設などで知事が必要と認める老人福祉施設の整備事業を行う場合に、予算の範囲内で負担(補助)金を交付するもの。直接又は間接に国庫負担(補助)金の交付の対象となる老人福祉施設等の整備事業も対象に含まれる。
以下の老人福祉施設の施設整備及び設備整備に要する経費
ア 特別養護老人ホーム(定員30人以上。ユニット型を原則とする。)の場合、創設、増築、改築、大規模修繕等が対象
イ アに併設される老人ショートステイ用居室(ユニット型を原則とする。)の場合、創設、増築、改築、大規模修繕等が対象
ウ 養護老人ホームの場合、創設、増築、改築、大規模修繕等が対象
エ ウに併設される老人ショートステイ用居室の場合、創設、増築、改築、大規模修繕等が対象
オ 特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス (定員30人以上。)の場合、創設、大規模修繕等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ア 特別養護老人ホーム(定員30人以上。ユニット型を原則とする。)の場合、創設、増築、改築、大規模修繕等が対象
イ アに併設される老人ショートステイ用居室(ユニット型を原則とする。)の場合、創設、増築、改築、大規模修繕等が対象
ウ 養護老人ホームの場合、創設、増築、改築、大規模修繕等が対象
エ ウに併設される老人ショートステイ用居室の場合、創設、増築、改築、大規模修繕等が対象
オ 特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス (定員30人以上。)の場合、創設、大規模修繕等
2025/04/01
2026/03/31
・補助事業者は、市町村(中核市を除く)、社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、民法第34条の規定により設立された法人又は医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院若しくは診療所を設置する農業協同組合連合会であること
・知事が必要と認める老人福祉施設の整備事業であること
・別表2の補助金交付基準に基づくこと
・補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない
・地方公共団体以外の者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない"
1. 交付申請:第1号様式による申請書と添付書類(申請額内訳書、事業計画書、歳入歳出予算書抄本、見積書の写(設備整備費のみ))を知事が指示する期日までに提出
2. 交付決定:知事による審査・交付決定
3. 事業着手:工事着工時に第6号様式により7日以内に報告、12月末日現在の工事進捗状況を第7号様式により報告
4. 変更がある場合:第4号様式による変更承認申請書を知事に提出し承認を受ける
5. 実績報告:第8号様式による実績報告書と添付書類(精算額内訳書、事業実績報告書、歳入歳出決算書抄本)を事業完了日から20日以内又は年度末3月31日のいずれか早い日までに提出
6. 交付請求:第11号様式による請求書を速やかに知事に提出
7. 補助金交付:県から補助金が交付される(概算払も可能)"
高齢福祉課 施設福祉 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号 Tel:024-521-7164,7533 Fax:024-521-7748
福島県が、市町村(中核市を除く)、社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、民法第34条の規定により設立された法人又は医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院若しくは診療所を設置する農業協同組合連合会が、特別養護老人ホーム等の創設などで知事が必要と認める老人福祉施設の整備事業を行う場合に、予算の範囲内で負担(補助)金を交付するもの。直接又は間接に国庫負担(補助)金の交付の対象となる老人福祉施設等の整備事業も対象に含まれる。
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