全国:令和8年度 持続的生産強化対策事業のうち養蜂等振興強化推進(在来種マルハナバチの利用拡大支援事業)(地域公募事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

令和8年度持続的生産強化対策事業のうち養蜂等振興強化推進(地域公募事業)の事業実施主体を以下のとおり公募します。
なお、本公募は、令和8年度政府予算案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により、事業内容、予算額等に変更があり得ることをあらかじめ御了承の上、御応募ください。
また、本事業の活用を検討されている方は、地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。)に必ず御相談ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
養蜂振興法(昭和30年法律第180号)の蜜源植物の保護増殖、蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等を目的として、蜜源植物の確保や植栽状況の実態把握等の取組への支援を行い、養蜂業の振興を図ることとします。
また、施設いちご等の花粉交配で用いられる蜜蜂については、近年の自然災害等により供給が不安定な傾向にあることから、園芸農家・養蜂家・花粉交配用昆虫(マルハナバチ、ヒロズキンバエ等)メーカーが連携した花粉交配用昆虫の安定確保・利用の取組を支援することで、園芸作物の安定生産を図ることとします。
さらに、施設トマト等の花粉交配で用いられるマルハナバチについては、セイヨウオオマルハナバチが特定外来生物に指定されていることから、在来種マルハナバチの利用拡大に必要な取組を支援し、セイヨウオオマルハナバチからの転換を図ることとします。

■対象経費
〇備品費
事業を実施するために直接必要な備品の経費

〇事業費
・会場借料
 事業を実施するために直接必要な会議等を開催する場合の会場費として支払われる経費
・通信運搬費
 事業を実施するために直接必要な郵便代、運送代として支払われる経費
・借上費
 事業を実施するために直接必要な以下の経費 ・実験機器、事務機器、ほ場等の借り上げ経費 ・植栽に要する運搬用車両及び重機の借り上げ経費
・印刷製本費
 事業を実施するために直接必要な資料等の印刷費として支払われる経費
・資料購入費
 事業を実施するために直接必要な図書、参考文献にかかる経費
・原材料費
 事業を実施するために直接必要な試作品の開発や試験等に必要な原材料にかかる経費
・資機材費
 事業を実施するために直接必要な以下の経費
 実証ほの設置、検証等に係る掛かり増し資機材費(通常の営農活動に係るものを除く。)
 新品種・新技術のモデル導入に係る資機材費会公印作成費
・消耗品費
 事業を実施するために直接必要な以下の経費
 蜜源植物の植栽・管理に必要な種子、肥料等の資材等
 実証・展示ほ場で必要となる肥料や農薬等の生産資材
 短期間(補助事業実施期間内)又は一度の使用によって消費されその効用を失う少額な物品の経費
 CD-ROM等の少額な記録媒体
 試験等に用いる少額な器具等

〇旅費
・委員旅費
 事業を実施するために直接必要な会議の出席または技術指導等を行うための旅費として、依頼した専門家に支払う経費
・調査等旅費
 事業を実施するために直接必要な事業実施主体等が行う資料収集、各種調査・検証、会議、打合せ、技術指導、研修会、成果発表等の実施に必要な経費

〇謝金
事業を実施するために直接必要な資料整理、補助、専門的知識の提供、資料の収集等について協力を得た者に対する謝礼に必要な経費

〇賃金等
事業を実施するために直接必要な業務を目的として、本事業を実施する事業実施主体が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)及び通勤に要する交通費並びに雇用に伴う社会保険料等の事業主負担経費

〇委託費
本事業の交付目的たる事業の一部分(例えば、事業の成果の一部を構成する調査の実施、取りまとめ等)を他の者(応募団体が民間企業の場合、自社を含む。)に委託するために必要な経費

〇役務費
事業を実施するために直接必要であり、かつ、それだけでは本事業の成果とは成り立たない分析、試験、加工等を専ら行う経費

〇雑役務費
・手数料
 事業を実施するために直接必要な謝金等の振り込み手数料
・租税公課
 事業を実施するために直接必要な委託の契約書に貼付する印紙に課される消費税に係る経費

※上記の経費であっても以下の場合にあっては認めないものとする。
1 本事業で得られた試作品や成果物を有償で配布した場合
2 補助事業の有無にかかわらず事業実施主体で具備すべき備品・物品等の購入及びリース・レンタルの場合


国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
在来種マルハナバチの利用拡大を図るため、次に掲げる取組を行うこと
(1)検討会の開催
(2)利用技術の実証・展示
(3)マニュアルの作成、講習会の開催等

2026/02/09
2026/03/04
農業者が組織する団体及び協議会とし、以下の全ての要件を満たすものとします。
(1)原則5戸以上又は6名以上の園芸農家が事業に参加すること。ただし、6名以上の園芸農家が事業に参加する場合には、対象作物の合計作付面積が50a以上であること。
(2)協議会にあっては、前号の参加者に加え、都道府県も必須構成員とすること。
(3)事務手続を適正かつ効率的に行うため、協議会等の代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした協議会等の運営等に係る規約が定められていること。
(4)協議会等規約において、一つの手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
(5)事業実施主体は、構成員が従業員の雇用等をしている場合にあっては、労働環境に関する改善等について働きかけるよう努めるものとする。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請
応募主体は、別記様式第1号により事業実施計画を作成し、直接、地方農政局長に提出するものとします。

■申請書類の提出
電子メール(押印のあるものは、別途、保存しておくこと)、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)とし、やむを得ない場合には持参も可とします。
なお、FAXによる提出は、受け付けません。
〇申請書類を電子メールにより提出する場合
 公募要項内、別紙1の問合せ先に送付アドレスを確認し、件名を「令和8年度持続的生産強化対策事業(養蜂等振興強化推進(地域公募事業))の申請書類(応募主体名)」とし、本文に「連絡先」と「担当者名」を必ず記載し、送付してください。
また、送付後、必ず、メールが届いていることの確認を別紙1の問合せ先に行ってください。
なお、添付するファイルは圧縮せずに、1メール当たり7Mb 以下とするとともに、複数の電子メールとなる場合は件名の応募主体名を「応募主体名・その○(○は連番)」としてください。

〇申請書類を郵送又は宅配便により提出する場合
封筒等の表に「持続的生産強化対策事業(養蜂等振興強化推進(地域公募事業))申請書類在中」と朱書きし、簡易書留、特定記録等、配達されたことが証明できる方法によって提出することとします。また、提出期限前に余裕をもって投函するなど、必ず提出期限までに到着するようにしてください。

■相談・提出先
公募要領内、「令和8年度養蜂等振興強化推進(地域公募事業) 相談・提出先窓口一覧」確認

畜産局畜産振興課技術2班03-3591-3656(直通)  農産局園芸作物課施設園芸対策班03-3593-6496(直通)

令和8年度持続的生産強化対策事業のうち養蜂等振興強化推進(地域公募事業)の事業実施主体を以下のとおり公募します。
なお、本公募は、令和8年度政府予算案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により、事業内容、予算額等に変更があり得ることをあらかじめ御了承の上、御応募ください。
また、本事業の活用を検討されている方は、地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。)に必ず御相談ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
養蜂振興法(昭和30年法律第180号)の蜜源植物の保護増殖、蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等を目的として、蜜源植物の確保や植栽状況の実態把握等の取組への支援を行い、養蜂業の振興を図ることとします。
また、施設いちご等の花粉交配で用いられる蜜蜂については、近年の自然災害等により供給が不安定な傾向にあることから、園芸農家・養蜂家・花粉交配用昆虫(マルハナバチ、ヒロズキンバエ等)メーカーが連携した花粉交配用昆虫の安定確保・利用の取組を支援することで、園芸作物の安定生産を図ることとします。
さらに、施設トマト等の花粉交配で用いられるマルハナバチについては、セイヨウオオマルハナバチが特定外来生物に指定されていることから、在来種マルハナバチの利用拡大に必要な取組を支援し、セイヨウオオマルハナバチからの転換を図ることとします。

運営からのお知らせ