全国:国産飼料生産・利用拡大緊急対策事業(飼料作物の生産性向上対策(中山間地域飼料増産活性化対策))(令和7年度補正予算(第1号))/2次
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
中山間地域における飼料作物の生産及び採草の拡大並びに家畜の放牧の増進を図るために実施する取組に対し助成を行う事業。飼料増産活性化計画の作成、飼料増産活動の推進、飼料増産活動の実施(草地転換、飼料作物の生産、家畜の放牧、草地等の鳥獣害対策、特認活動)、飼料増産活性化機械の導入が対象となる。
・飼料増産活性化計画の作成に係る経費(関係行政機関や地域住民等の協議、有識者からの意見聴取、現地調査、資料作成等)
・飼料増産活動の推進に係る経費(農業者等への助言指導、技術研修会の開催、先進事例の調査、連絡調整等)
・飼料増産活動の実施に係る経費(草地転換、飼料作物の栽培・収穫・調製・保管、家畜の放牧、放牧地の整備、鳥獣害防止柵の設置、特認活動等)
・飼料増産活性化機械の導入に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・飼料増産活性化計画の作成
・飼料増産活動の推進
・飼料増産活動の実施(草地転換、飼料作物の生産、家畜の放牧、草地等の鳥獣害対策、特認活動)
・飼料増産活性化機械の導入
2026/02/09
2026/02/24
・事業参加者の数が3者以上であること。
・飼料増産活動が中山間地域で実施されること。
・飼料増産活動によって生産された飼料作物を対象作物として水田活用の直接支払交付金の支払い又は畑作物産地形成促進事業の助成を受けていないこと。
・飼料増産活動を実施する農用地等の合計面積(活動総面積)がおおむね1ha以上かつ10ha未満であること。
・飼料増産活動を実施する農用地等が次の要件のいずれかを満たすこと:(1)勾配が田で1/100以上、田以外で8度以上の農用地等が活動総面積の一部に含まれる又は全部であること、(2)30a未満の農用地等が活動総面積の一部に含まれる又は全部であること。
・普及指導機関等と連携し適切な技術的指導を受けること。
事業実施主体の募集及び採択は、畜産局長が別に定める公募要領により行う。
事業実施主体は、あらかじめ市町村、都道府県等と調整を行った上で事業実施計画を作成する。
地方農政局長等(都府県にあっては当該都府県を管轄する地方農政局長、北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長)
中山間地域における飼料作物の生産及び採草の拡大並びに家畜の放牧の増進を図るために実施する取組に対し助成を行う事業。飼料増産活性化計画の作成、飼料増産活動の推進、飼料増産活動の実施(草地転換、飼料作物の生産、家畜の放牧、草地等の鳥獣害対策、特認活動)、飼料増産活性化機械の導入が対象となる。
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