全国:国産飼料生産・利用拡大緊急対策事業(飼料生産組織の運営強化支援(飼料生産組織による安定的な国産飼料供給支援))(令和7年度補正予算(第1号))/2次

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経費補助率 0%

安定的な国産飼料の生産・供給のために、飼料生産組織が畜産農家等と5年以上の長期契約を結び、飼料の生産・販売、作業受託、稲わらの収集(以下「飼料生産等」という。)の規模を拡大する取組への支援及び当該取組の確認や必要となる推進活動等に係る取組に要する経費に対し支援する。

飼料の生産・販売、作業受託、稲わらの収集(以下「飼料生産等」という。)の規模を拡大する取組及び当該取組の確認や必要となる推進活動等に係る取組に要する経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
安定的な国産飼料の生産・供給のために、飼料生産組織が畜産農家等と5年以上の長期契約を結び、飼料の生産・販売、作業受託、稲わらの収
集(以下「飼料生産等」という。)の規模を拡大する取組及び当該取組の確認や必要となる推進活動等に係る取組。

2026/02/09
2026/02/24
1 事業実施主体は、次に掲げる取組を実施するものとする。
(1)飼料生産組織が飼料生産等について、畜産農家等と5年以上の長期の供給契約又は作業受託契約を結び、飼料生産等の規模拡大を行う取組に対する助成
(2)(1)の取組の参加申込者(以下「事業参加申込者」という。)への申請手続支援
(3)事業実施主体が必要と判断する場合に事業参加申込者に対して行う現地確認、取組確認等
(4)その他(1)から(3)までの取組の推進に必要となるもの
2 事業実施主体は、1(1)の助成を行うに当たっては、事業参加申込者である飼料生産組織(交付等要綱別表の1の(2)の事業実施主体欄に掲げる要件に該当し、土壌分析・飼料分析の実施を含む事業参加上の確認事項に同意するものに限る。)に対し、別紙1-3別表の補助率の欄に掲げる面積に応じて助成すること。
3 事業実施主体は、1(1)の助成を行うに当たっては、国産飼料生産・利用拡大緊急対策事業実施要領(令和7年2月 21 日付け6畜産第 3071 号農林水産省畜産局長通知)別紙1の第1の(2)安定的な国産飼料の供給支援(以下「既面払い事業」という。)における事業参加申込者(以下、「既面払い採択者」という。)が行う2年目の取組についても助成の対象とするものとする。ただし、事業採択の際は1年目の取組を優先採択するものとする。
4 事業実施年度の飼料作物収穫延べ面積が、事業実施年度(既面払い採択者においては既面払い事業の実施年度)の前年度に比べ 10%以上拡大していること。ただし、別紙1-1又は別紙1-2の取組を行う事業実施主体が、本事業の取組を行う場合には、当該別紙の第3の2の(1)に掲げる要件又は本項に定める収穫延べ面積の拡大要件のいずれかを満たすこと。

1. 畜産局長が別に定める公募要領により事業実施主体を選定
2. 事業実施主体は、事業実施計画書等の必要な書類について、地方農政局長等と調整の上、交付申請書とともに提出
3. 事業実施主体は、関係する機関等(都道府県、市町村、農協等)と事前に調整
4. 重要な変更を行う場合、地方農政局長等と変更する事業実施計画書を調整の上、補助金変更等承認申請書に添付して提出
5. 補助金の交付決定前に事業に着手する場合、地方農政局長等の適正な指導を受けた上で、交付決定前着手届を提出
6. 機械等の導入を行った場合、入札結果を速やかに地方農政局長等に届け出

地方農政局長等(都府県にあっては当該都府県を管轄する地方農政局長、北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長)

安定的な国産飼料の生産・供給のために、飼料生産組織が畜産農家等と5年以上の長期契約を結び、飼料の生産・販売、作業受託、稲わらの収集(以下「飼料生産等」という。)の規模を拡大する取組への支援及び当該取組の確認や必要となる推進活動等に係る取組に要する経費に対し支援する。

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