福井県:令和7年度 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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介護分野における人材不足が厳しい状況において、人材流出を防ぐための緊急的対応として、県内の介護事業所等に対して、賃上げや職場環境の改善にかかる経費等を支援し、介護人材確保・定着などを促進します。
※障がい分野における補助金については、こちら(福井県障がい福祉課)をご覧ください。
(1)賃金改善経費
・基本給、手当、賞与等の改善に係る経費
(2)職場環境改善等経費
・介護助手等を募集するための経費
・職場環境改善等のための取組を実施するための研修費 等
■補助額の算定
補助額は、以下の式により算出されます。
【算定式】被保険者ごとの補助額 = 基準月の介護総報酬 × 交付率
介護事業所等ごとの補助額を合計することで、法人の申請額が確定します。
なお、利用者ごとの補助額の算出に当たっては、1円未満の端数は切り捨てます。
○各サービスの交付率(県交付要領別紙1表1、表2および表3)
※基準月は、原則として、令和7年12月とします
【補足】
本補助金の交付申請を受け、県において、国民健康保険団体連合会に補助額の算定を依頼・照合します。
(交付申請をいただいた額と補助額に差異がある場合は、補正をお願いすることとなります。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/02/02
2026/02/27
■対象者
対象となる事業所に勤務する介護従事者となります。
■対象事業所
下記のサービス類型の介護事業所等
〇対象要件(1)に該当するサービス
・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・(介護予防)訪問入浴介護
・通所介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)認知症対応型通所介護
〇対象要件(2)に該当するサービス
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・介護福祉施設サービス
・地域密着型介護老人福祉施設
・(介護予防)短期入所生活介護
・介護保健施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)
・介護医療院サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院)
〇対象要件(3)に該当するサービス
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・居宅介護支援、介護予防支援
■対象外事業所
・令和8年4月以降に新規開設された介護事業所等
・計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護事業所等
・居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具
貸与および特定介護予防福祉用具販売
■対象要件
(1)下記の①を満たす介護事業所等であること。また、①の要件に加えて、下記の②および③の要件を満たす介護事業所等または③の要件を満たす介護事業所等に対しては、それぞれの要件に応じて設定された交付率を乗じて算出される補助額が加算される。
①基準月において、処遇改善加算を算定していること。ただし、基準月において処遇改善加算を取得していない場合であっても、申請時に処遇改善加算を算定しているまた処遇改善加算の算定を誓約した場合は、補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から処遇改善加算を算定しているものとして取り扱う。なお、処遇改善加算の算定を誓約した場合は、福井県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)において処遇改善加算の算定について報告することとする。
②基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)ケアプランデータ連携システム(厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めたものを含む。以下同じ。)に加入していること。ただし、基準月において、ケアプランデータ連携システムに加入していない場合であっても、申請時にケアプランデータ連携システムに加入しているまたはケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月からケアプランデータ連携システム加入しているものとして取り扱うこととする。なお、ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、実績報告書においてケアプランデータ連携システムの加入について報告することとする。
(イ)介護事業所等が所属する法人が、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 128条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人(以下単に「社会福祉連携推進法人」という。)に所属していること。
③職場環境改善等に向けて、以下の(ア)~(ウ)のいずれかの取組の実施を計画または既に実施していること。ただし、②の要件を満たしている場合は、③の要件を満たしているものとして取り扱うこととする。また、令和6年度福井県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の交付を受けている介護事業所等については、職場環境改善等に向けた取組を既に実施していることとみなし、当該要件を満たしているものとして取り扱うこととする。
(ア)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(イ)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の 研修会の活動等)
(ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
(2)下記の①を満たす介護事業所等であること。また、①の要件に加えて、下記の②および③の要件を満たす介護事業所等または③の要件を満たす介護事業所等に対しては、それぞれの要件に応じて設定された交付率を乗じて算出される補助額が加算される。
①基準月において、処遇改善加算を算定していること。ただし、基準月において処遇改善加算を取得していない場合であっても、申請時に処遇改善加算を算定しているまた処遇改善加算の算定を誓約した場合は、補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から処遇改善加算を算定しているものとして取り扱う。なお、処遇改善加算の算定を誓約した場合は、実績報告書において処遇改善加算の算定について報告することとする。
②基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを算定していること。ただし、基準月にお いて、生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを算定していない場合であっても、申請時に生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを算定しているまたは生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡの算定を誓約した場合は、補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを算定しているものとして取り扱うこととする。なお、生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡの算定を誓約した場合は、実績報告書において生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡの算定について報告することとする。
(イ)ケアプランデータ連携システムに加入していること(小規模多機能型居宅介護および介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、短期所生活介護および介護予防短期入所生活介護ならびに短期入所療養介護および介護予防短期入所療養介護に限る。また、小規模多機能型居宅介護および介護予防小規模多機能型居宅介護ならびに看護小規模多機能型居宅介護については、短期利用型サービスを含む。)。ただし、基準月において、ケアプランデータ連携システムに加入していない場合であっても、申請時にケアプランデータ連携システムに加入しているまたはケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月からケアプランデータ連携システム加入しているものとして取り扱うこととする。なお、ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、実績報告書においてケアプランデータ連携システムの加入について報告することとする。
(ウ)介護事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。
③職場環境改善等に向けて、以下の(ア)~(ウ)のいずれかの取組の実施を計画または既に実施していること。ただし、②の要件を満たしている場合は、③の要件を満たしているものとして取り扱うこととする。また、令和6年度福井県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の交付を受けている介護事業所等については、職場環境改善等に向けた取組を既に実施していることとみなし、当該要件を満たしているものとして取り扱うこととする。
(ア)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(イ)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の 研修会の活動等)
(ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
(3)以下の①または②のいずれかを満たす介護事業所等であること。
①基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)ケアプランデータ連携システムに加入していること。ただし、基準月において、ケアプランデータ連携システムに加入していない場合であっても、申請時にケアプランデータ連携システムに加入している又はケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月からケアプランデータ連携システム加入しているものとして取り扱うこととする。
なお、ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、実績報告書においてケアプランデータ連携システムの加入について報告することとする。
(イ)介護事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。
②基準月において、処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる(ア)から(ウ)までの要件を全て満たすこと。
(ア)任用要件・賃金体系の整備等
次の一から三までを全て満たすこと。
一 職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
三 一および二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知していること。ただし、常時雇用する者の数が 10 人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により当該三の要件を満たすこととしても差し支えない。また、申請時に上記一および二の定めの整備を行うことを誓約した場合は、補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、実績報告書において当該定めの整備を行った旨を報告することとする。
(イ)研修の実施等
次の一および二を満たすこと。
一 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標およびaまたはbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会の確保をしていること。
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFFJT 等)を実施するとともに、職員の能力評価を行うこと。
b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
二 一について、全ての職員に周知していること。ただし、申請時に上記一の計画を策定し、研修の実施または研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、実績報告書において、当該計画の策定等を行った旨を報告することとする。
(ウ)職場環境等要件
別に定める「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」および「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を実施し、「生産性向上 (業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。ただし、1法人あたり1の施設または事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、特定の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。ただし、申請時に職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、実績報告書において、当該職場環境等要件に係る取組を行った旨を報告することとする。
■手続き・スケジュール等
提出締切までに、電子メールにて申請書類および添付書類を提出してください。
(提出先については、事務局を開設次第、このページを更新します。)
第1次募集:令和8年2月2日(月)~令和8年2月27日(金)
※令和8年3月中に概算払を実施する予定です。
※令和8年度に、第2次募集((案)令和8年4月1日(水)~令和8年5月29日(金))を実施する予定です。
以下に該当する法人および申請手続きが間に合わない法人におかれましては、第2次募集での申請をご検討ください。
【基準月を令和7年12月とすることが適当でない(可能性がある)場合】
第1回申請期間に申請した場合、基準月は令和7年12月で固定ですが、令和7年12月の報酬実績が他の平常月と比較して著しく低い場合、令和8年1月~3月の報酬実績を確認のうえ、第2次募集において基準月を変更して申請いただいたほうが、補助額が大きくなる可能性があります。
(令和8年1月以降に新規開設予定である事業所が含まれる場合を含みます。)
【賃上げの実施(事業完了)を令和8年3月中に行うことが困難である場合】
令和8年3月中で賃上げの実施(事業完了)をはじめとした要件を満たしていない場合、補助金の返還が必要となります。
【留意事項】
・事業所番号や申請する介護サービスの誤りがないようご確認ください。
・介護予防や短期利用型サービスの記載漏れがないように、ご確認ください。 例えば、認知症対応型共同生活介護と(介護予防)認知症対応型共同生活介護などは、それぞれが対象となるので、漏れなく申請してください。
※記載がない場合、補助金額が算出されません。
■福井県における補助金申請受付・問い合わせ対応窓口(事務局)について ※準備中
○「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金 」制度内容・計画書などに関するお問い合わせは、「厚生労働省コールセンター」をご活用ください。
【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター 】
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
○【重要】介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業計画書の記入方法に関する動画を
計画書の作成前に必ず視聴してください。
(youtube動画)https://youtu.be/5VT0b1mk4yI?si=hQRcblyZWXws3z0C
○福井県における申請受付・問い合わせ対応窓口(事務局)
※2月中旬に開設予定です。準備が完了次第、本ページを更新しますので、しばらくお待ちください。
○県への問い合わせについては、メールあるいは下記のフォームにてお問い合わせください。
(県メールアドレス)hokaisei@pref.fukui.lg.jp
(県問い合わせフォーム)https://forms.office.com/r/UVki1h5KX6
長寿福祉課 電話番号:0776-20-0331 | ファックス:0776-20-0713 | メール:choju@pref.fukui.lg.jp 福井市大手3丁目17-1受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
介護分野における人材不足が厳しい状況において、人材流出を防ぐための緊急的対応として、県内の介護事業所等に対して、賃上げや職場環境の改善にかかる経費等を支援し、介護人材確保・定着などを促進します。
※障がい分野における補助金については、こちら(福井県障がい福祉課)をご覧ください。
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