宮城県仙台市:既存のユニット型特別養護老人ホームの改修等による増床事業
2026年2月17日
上限金額・助成額 ※公募要領を確認
経費補助率
0%
本市の介護保険事業計画の整備目標の達成等のため、既存のユニット型特別養護老人ホームの改修等により居室を整備し、定員増を行う事業を以下のとおり実施します。
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 既存ユニット型特別養護老人ホームのユニット内の改修等により居室を整備し、定員増を行う事業
公募開始日 2026/02/10
公募終了日 2026/03/31
主な要件 ■対象となる施設
仙台市内で開設後10年以上の運営実績のある広域型のユニット型特別養護老人ホーム
■資格要件
協議書の提出時点において、次のいずれにも該当すること。
(1)協議書の提出時点で、市内で開設後10 年以上の運営実績のある広域型のユニット型特別養護老人ホームであること。
(2) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当しないこと
(3)介護保険法上の勧告を受け、さらに当該勧告に係る事業者が取るべき措置について命令を受けている場合、所管庁への当該命令に対する改善報告が完了していること。また 介護保険法の指定の効力の一部もしくは全部停止の処分を受けた場合、その処分期間を経過し、終了していること。
■増床整備の要件
1.既存ユニット型特養のユニット内の一部スペースの改修等を行うことにより、居室の増床を行う計画であること。ただし、各ユニットの定員は原則として10人以下としますが、ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障がない場合、15人を超えない範囲での整備も可能とします。
2.既存特養の床数と増床数を合算した数で、人員、設備及び運営等に関する基準上、必要な設備、備品等の設置及び人員の配置が可能であること。
3.協議書の提出から概ね1年以内に改修等を完了し、事業の開始(老人福祉法の規定による入所定員の増加認可申請及び介護保険法の規定に基づく変更届出)を行う計画であること。
4.老人福祉法、介護保険法、建築基準法、仙台市ひとにやさしいまちづくり条例等その他関係法令、条例や人員、設備及び運営等に関する基準等を遵守、適合すること。
※上記要件に関わらず、場合によっては本事業の対象とならない場合があります。
■増床数
介護保険事業計画における特別養護老人ホームの整備目標達成見込み等を考慮の
上、個別に協議いたします。事前に介護事業支援課にご相談ください。
※ 1施設あたり概ね10床程度を上限とします。
※ ユニット型特別養護老人ホームに併設している短期入所生活介護を同時に改修する場合は、本事業による増床を認めます。
手続きの流れ ■協議について
(1) 増床事業協議書の提出
随時、書類は受け付けいたします。
(2) 手続き方法
① 増床事業協議書(様式1)に下記資料を添えて介護事業支援課に提出してください。
② 提出資料の内容について、ヒアリングを行い、計画の詳細を確認します。
(3)提出資料
① 増床協議書(様式1)
② 改修前後の施設の平面図
全ての階層について添付し、改修箇所をマーカーで色づけすること。
③法人理事会議事録等の写し
本事業の実施を議題とし、法人の意思決定を確認できる議事録等を提出すること。
④補助関係書類
施設整備補助を受けている場合、当該補助の確定通知書等。
(4)提出にあたっての留意点
①費用の負担
協議書等の提出に関し必要な費用は提出者の負担とします。
②虚偽の記載等をした場合
提出した書類に虚偽の記載等を行った場合は,本事業への申込を無効とするとともに,虚偽の記載等を行った者について,所要の措置を講じることがあります。
③提出書類の取扱い
提出書類は,データや添付資料を含めて返却はいたしません。
④提出受付後の取扱い
協議書提出受付後は,提出者の都合による計画の変更は認めません。なお,本市が必要と判断した場合は,本市から書類の追加や補正等を求める場合があります。
また書類提出後に、実際の事業計画が成り立たないことが判明した場合や,重大な不備があることが判明した場合には,増床を認めない場合があります。この場合その時点までに要した費用等は提出者の負担とします。
問い合わせ先 健康福祉局介護事業支援課 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階 電話番号:022-214-8318ファクス:022-214-4443
本市の介護保険事業計画の整備目標の達成等のため、既存のユニット型特別養護老人ホームの改修等により居室を整備し、定員増を行う事業を以下のとおり実施します。
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