大阪府:障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業

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この度、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)において、「障害福祉分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、福祉・介護職員の賃金は改善してきたものの、他産業とはまだ差があり、人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて令和8年度障害福祉サービス等報酬改定において必要な対応を行うこととし、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行う」こととされたことを踏まえ、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障がい福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的として、障がい福祉サービス事業者等に対し、必要な経費を交付するものです。

障がい福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く))の改善に係る経費


大阪府
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障がい福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く))の改善をすること

2026/02/04
2026/04/30
(1)福祉・介護職員等処遇改善加算が算定できるサービス事業所
 ○基準月において処遇改善加算を取得している(又は見込み)事業所
 ・処遇改善加算3.または4.を算定している(又は見込み)場合は、職番環境等要件について、全体から8以上の取組を実施している事業所
 ・処遇改善加算1.または2.を算定している(又は見込み)場合は、次のいずれかの取組を実施している事業所
 1.経験・技能のある障がい福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の見込額が年額460万円以上であること
 2.職場環境等要件について、全体から14以上の取組を実施していること

(2)福祉・介護職員等処遇改善加算が算定できない(対象外)サービス事業所
 ○基準月において処遇改善加算4.の算定に準ずる以下の要件を全て満たす事業所
 1.任用要件・賃金体系の整備等
 2.研修の実施等
 3.職場環境等要件

■交付申請
障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業計画書に必要書類を添えて提出してください。

■提出方法
令和8年2月1日(日曜日)以降にご提出ください。(令和8年1月31日(土曜日)まではサイトを開いても申請できません。)
大阪府行政オンラインシステムよりご提出ください。

■提出締切日
1、令和8年3月末までに支給を希望する場合・・・令和8年2月16日(月曜日)
2、令和8年4月以降の支給を希望する場合 ・・・令和8年4月30日(木曜日)
※令和8年3月末までに支給を希望する場には、令和8年3月末までに賃金改善を実施する必要があります。
 また、書類に不備があった場合、期日内に申請いただいても3月末までに支給できない場合もございます。

■問い合わせ先
申請に関するお問合せは下記にお願いいたします。
大阪府障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業コールセンター≪令和8年2月2日より受付開始≫
電話番号:050-3310-6143 音声ガイダンスによる電話案内を実施しています。本事業についてのお問合せは「1」を押してください。
受付時間:9時00分から18時00分(土日・祝日を除く)

本事業に係る制度に関するお問合せは、下記にお願いします。
厚生労働省コールセンター 
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)

大阪府障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業コールセンター≪令和8年2月2日より受付開始≫ 電話番号:050-3310-6143 音声ガイダンスによる電話案内を実施しています。本事業についてのお問合せは「1」を押してください。 受付時間:9時00分から18時00分(土日・祝日を除く)

この度、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)において、「障害福祉分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、福祉・介護職員の賃金は改善してきたものの、他産業とはまだ差があり、人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて令和8年度障害福祉サービス等報酬改定において必要な対応を行うこととし、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行う」こととされたことを踏まえ、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障がい福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的として、障がい福祉サービス事業者等に対し、必要な経費を交付するものです。

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