全国:畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(畜産クラスター事業)(令和7年度補正予算)(施設整備事業)

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畜産の収益性、持続性、社会的価値を高めるために必要な施設整備を支援します。

施設整備費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
収益力強化等に必要な施設整備をすること

2026/01/07
2026/02/13
■取組主体
本事業の取組主体は、次の(1)から(10)までのいずれかに該当する者であって、事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有するものとする。
(1)畜産を営む者であって、次のア又はイに該当するもの
ア 事業実施年度から3年を超えない範囲内で(2)から(4)までのいずれかの法人になる計画を有すること
イ 次の(ア)から(ウ)までの全てに該当すること
(ア)所得税法(昭和40年法律第33号)第143条に規定する青色申告の承認を受けており、青色申告を継続して行うことが見込まれること
(イ)原則として45歳未満であるか、又は45歳以上であって後継者の確保が見込まれること
(ウ)その者が法人化しないことに相当の理由があり、また上記(ア)及び(イ)に該当することについて、都道府県知事が特に認めること
(2)農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。以下同じ。)
(3)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)
(4)株式会社又は持分会社であって、農業(畜産を含む。)を主たる事業として営むもの。ただし、以下のア又はイに該当するものは除く。
ア 資本の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ常時使用する従業員の数が300人を超えるもの。
イ その総株主又は総出資者の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の2分の1以上がアに掲げるもの((3)又は(8)に該当するものを除く。)の所有に属しているもの。
(5)特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項の特定農業団体をいう。)
(6)事業協同組合又は事業協同組合連合会(定款において農業(畜産を含む。)の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。)
(7)公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人又は一般社団法人(寄附行為又は定款において、農業(畜産を含む。)の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。)
(8)公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)
(9)農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体に限る。)

■対象施設
(1)家畜飼養管理施設
(2)家畜排せつ物処理施設
(3)自給飼料関連施設
(4)家畜衛生・鳥獣対策施設
(5)畜産物加工、展示・販売施設

■事業の実施手続き
業実施計画を別記様式第1号により作成し、畜産クラスター計画と併せて、提出してください。
詳細な要件や手続き等については畜産局 企画課へお問い合わせください。

畜産局 企画課 住所:東京都千代田区霞が関1-2-1 連絡先(電話):03-3501-1083

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