全国:国内肥料資源利用拡大対策事業のうち家畜排せつ物処理施設構造転換支援事業(要望調査)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

本事業は、「農林水産省地球温暖化対策計画」において、畜産分野において温室効果ガス排出削減のための取組の推進が掲げられている中、温室効果ガスの排出が少ない家畜排せつ物の管理方法への変更を行うための取組を支援することにより、持続的な畜産物生産体制の構築を図る。

(1)温室効果ガス排出削減のための家畜排せつ物の管理方法の変更を実施するための施設の整備又は補改修に必要な経費
〇堆肥化処理施設について
基準事業費を500㎡未満は71千円/㎡、500㎡以上は67千円/㎡、特認事業費を500㎡未満は92千円/㎡、500㎡以上は87千円/㎡、とする。

〇液肥化処理施設について
基準事業費を1,000㎥未満は55千円/㎥、1,000㎥以上は26千円/㎥、特認事業費を1,000㎥未満は71千円/㎥、1,000㎥以上は33千円/㎥とする。

(2)附帯事務費
都道府県が事業の推進に必要な指導・監督、調査・検討を行うのに要する経費であって、その額は、対象となる事業に要する総事業費に1.0%を乗じて得た額以内とする。
なお、附帯事務費の使途基準については、以下のとおりとする。
旅費、賃金、給与、報酬、職員手当等、共済費、報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、市町村附帯事務費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
温室効果ガス排出削減に資する家畜排せつ物の管理方法を変更するために施設整備等を行うこと

2026/01/19
2026/02/27
地域の関係者が連携し一体となって本事業目的を達成するため、畜産を営む者に加え、地方公共団体、外部支援組織(コントラクター、TMRセンター、キャトルステーション等)、農業者の組織する団体、耕種農家、肥料業者などのうち、2者以上の異なる役割を担う者が参加する協議会であって、当該協議会の規約が次の(1)から(5)までの事項を全て満たしているものとする。
(1)目的は、本事業の趣旨に沿った内容であること。
(2)代表者、代表権の範囲及び代表者選任の手続を明らかにしていること。
(3)意思決定の機関及びその方法について定めがあり、意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。
(4)共同利用施設等の利用法が公平を欠くものでないこと。
(5)収支計算書、会計帳簿を作成している等財務及び会計に関し必要な事項を明らかにしていること。

〇共同利用施設を支援の対象とする場合
施設の設置者を事業実施主体とすることができるものとする。この場合の設置者は、第3の1の(2)から(11)までに掲げる者とし、また、第3の2の要件を満たすこと。

〇 事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、代表者、意志決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法及びその責任者等を明確にした規約を定めているものに限る。

■取組主体
協議会の構成員である次の(1)から(11)までのいずれかの者とする。
(1)畜産を営む者
(2)農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。以下同じ。)
(3)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)
(4)株式会社又は持分会社
(5)特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項の特定農業団体をいう。)
(6)事業協同組合又は事業協同組合連合会(定款において農業(畜産を含む。)の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。)
(7)公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人又は一般社団法人(寄附行為又は定款において、農業(畜産を含む。)の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。)
(8)公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)
(9)その他農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体に限る。)
(10)農業協同組合又は農業協同組合連合会
(11)地方公共団体

■本事業の取組主体要件
次の全ての要件を満たすものとする。
(1)自ら率先して事業実施計画に定められた取組を実践すること。
(2)地域へ貢献する意志を有し、当該地域や他の畜産関係者との連携を図ること。
(3)将来にわたり、安定的な経営継続が見込まれること。
(4)資源循環型社会の形成や、大気、水質等の環境保全に資するため、家畜排せつ物の適正な管理や臭気及び排水等の経営体外への排出等に際し、関連する環境法令を遵守していること。
(5)肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)に基づく登録又は届 出及び表示等を適正に行っていること。
(6)家畜排せつ物から生産した堆肥等を自家農場での適正利用や他者へ販売・譲渡等を行うことにより、肥料資源等としての適切な利用を行うこと。
(7)配合飼料を購入している場合は、配合飼料価格安定対策事業補助金交付等要綱(昭和50年2月13日付け50畜B第303号農林事務次官依命通知)に定める配合飼料価格安定基金の業務方法書に基づく配合飼料の価格差補塡に関する基本契約及び配合飼料の価格差補塡に関する毎年度行われる数量契約」(以下「契約」という。)の締結を継続するものとする。また、事業実施年度の前年度に契約を締結していない者、自給飼料への転換等の合理的な理由がある者及び不特定の者が受益する取組を行う者については、この限りではない。

※農産局技術普及課生産資材対策室 までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
第1回要望調査(令和7年12月22日~令和8年1月16日)※要望調査は終了しました。
第2回要望調査(令和8年1月19日~令和8年2月27日)

農産局技術普及課生産資材対策室 代表:03-3502-8111(内線4766) ダイヤルイン:03-6744-2107

本事業は、「農林水産省地球温暖化対策計画」において、畜産分野において温室効果ガス排出削減のための取組の推進が掲げられている中、温室効果ガスの排出が少ない家畜排せつ物の管理方法への変更を行うための取組を支援することにより、持続的な畜産物生産体制の構築を図る。

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