山口県:障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
この補助金は、事業者の状況によって支払い時期が異なります。
いずれの支払い時期に該当するか、以下のフローチャートによりご確認の上、申請手続きをお願いいたします。
なお、今回の申請は支払い時期が「3月下旬」及び「4月下旬」となる事業所が対象となります。
支払い時期が「6月下旬」となる事業所につきましては、別途4月以降に申請受付を開始しますので、その際にご申請ください。※
※各事業所、申請はいずれか1回のみとなります。重複しての申請はできませんのでご注意ください。
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国における「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に対して、賃上げに必要な費用を補助します。
■補助対象経費
人件費(基本給、手当、賞与等)の引上げ
※福祉・介護職員以外の職員も対象とすることが可能です。
■補助額
補助額=a×b(1円未満の端数切り捨て)
a 基準月の障害福祉サービス等総報酬(基本報酬サービス費に各種加算及び減算を加えた報酬総額)
b サービス類型別交付率(実施要綱 別紙1 表1参照)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たずに賃上げを行うこと
2026/02/02
2026/02/13
■対象施設・事業所
(1)令和7年12月1日から事業を実施しており、福祉・介護職員等処遇改善加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)障害福祉サービス事業者等
(サービス類型)
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、施設入所支援、短期入所、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)、共同生活援助(外部サービス利用型)
(2)相談支援については処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業者等
(サービス類型)
計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援)、地域相談支援(地域定着支援)
※令和7年12月1日時点で福祉・介護職員等処遇改善加算を算定していること。または、申請時に加算算定している又は実績報告書提出までに算定することを誓約すること。
※以下の障害福祉サービス事業所等は対象外です。
・令和8年4月以降に新規開設された障害福祉サービス事業所等
・実施要綱「8(1)」の計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等
※ただし、運営法人の変更に伴う廃止→新規開設の場合で職員に変更がないなど実質的に継続して運営していると判断できる場合は対象となります。
※ 基準月は、原則として、令和7年12月とします。
令和8年1月~3月の間に新規開設した事業者や月遅れ請求、12月報酬が著しく低い事業者など、やむを得ない事情がある場合は、令和8年1月、2月又は3月の任意の月を基準月とすることができます。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■交付申請
この補助金は、令和8年2月山口県議会定例会における令和7年度補正予算の成立等を前提としており、今後、補助金の内容等が変更になることがありますので留意願います。
(1)申請期間
令和8年2月2日(月曜日)~令和8年2月13日(金曜日)
※公募ページ内のフローチャートで6月下旬支払いとなった事業所につきましては、4月以降に別途、募集を行いますので今回の申請は不要です。
■申請方法
次のメールアドレス宛てに、Excel形式で提出してください(PDF不可)。
メールによる提出が困難な場合は、県障害者支援課施設福祉推進班(083-933-2735)へご相談ください。
<メールアドレス>info@y-syogai-syoguukaizen.com
※メールの件名は「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業申請(法人名)」としてください。
例)株式会社○○の交付申請をする場合
件名「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業申請(株式会社○○)」
■留意事項 ※申請前に必ずご確認ください
〇補助金の申請等について
ア 山口県への提出は、必ずこのページに掲載している様式を用いて行ってください。
イ 本補助金の計画書及び実績報告書は都道府県ごとに作成することとされていますので、山口県へ提出する計画書及び実績報告書には、山口県内に所在する障害福祉サービス事業所等のみを記載してください。
ウ 交付申請書の「申請額」は、計画書(別紙様式2-2補助金個票)のセルF6「提出先都道府県での補助金の見込額の合計」と同額としてください。
エ 実績報告書の「精算額」は、実績報告書(実施要綱別紙様式3)のExcelファイルの「別紙様式3-1」のシートの16行目「補助金の総額」と同額としてください。
オ 提出する様式については、Excelファイル内の色のついているセルにだけ入力することとし、シートの削除・順序の変更、行・列の追加・削除、自動計算式の削除等はされませんようお願いいたします。
制度全般(対象要件・算定方法・配分方法等)に関すること 福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター 電話番号 050-3733-0230 受付時間 9時00分~18時00分(土日含む) ◆制度全般以外に関すること 山口県介護・福祉分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業事務局 電話番号 083-974-2069 受付時間 9時00分~17時00分(平日のみ)
この補助金は、事業者の状況によって支払い時期が異なります。
いずれの支払い時期に該当するか、以下のフローチャートによりご確認の上、申請手続きをお願いいたします。
なお、今回の申請は支払い時期が「3月下旬」及び「4月下旬」となる事業所が対象となります。
支払い時期が「6月下旬」となる事業所につきましては、別途4月以降に申請受付を開始しますので、その際にご申請ください。※
※各事業所、申請はいずれか1回のみとなります。重複しての申請はできませんのでご注意ください。
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国における「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に対して、賃上げに必要な費用を補助します。
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