宮城県:園芸用出荷用資材価格高騰対策事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

園芸作物を栽培する生産者に対して、園芸作物流通に係る出荷用資材費の一部を補填することで、出荷用資材価格の高騰が農業経営に与える影響を軽減するものです。なお、本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

令和7年度の園芸作物流通に係る出荷用資材費のうち、令和3年度から増加した経費

【補助対象となる出荷用資材】
園芸作物を出荷するために必要な段ボール、包装フィルム、トレー、袋、パック、フルーツ
キャップ、緩衝材、ネット、テープ、シール等の消耗品

【補助対象とならない出荷用資材】
鉄コンテナ、プラスチックコンテナ、パレット等の複数年使用できる資材

補助率は2分の1以内とする。
補助金額の算出方法は以下のとおりとし、千円未満は切り捨てる。
補助金額=【令和7年度(※1)の出荷用資材費(税抜き)】×0.144(※2)×1/2
※1:出荷用資材費は支払実績をもって算出することとし、令和8年1月から3月までの出荷用
資材費は、前年同月の支払実績をもって算出する
(令和7年1月から12月までの支払実績で算出する)
※2:令和7年度の出荷用資材費に対する令和3年度からの増加した経費の割合
(農林水産省「農業物価統計」をもとに県が算出)

※補助下限額:取組主体1戸あたり20,000円(補助金額が19,999円以下の場合は補助対象外)
※令和7年の園芸用出荷用資材の支払金額(税込み)が305,555円以下の場合は補助対象外。


宮城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
園芸作物を栽培する生産者が、出荷用資材の購入等を行う事業

2026/01/09
2026/02/13
■事業実施主体
次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、(4)と(5)を満たす者
(1)農業協同組合
(2)営農集団(3戸以上の取組主体の要件を満たす生産者の組織する団体で、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約の定めがあるものに限る。)
(3)取組主体の要件を満たす農業法人又は個人生産者
  ただし、個人生産者については、農業協同組合員でない者及び営農集団に属さない者に限る。
(4)暴力団又は暴力団員等でないこと
(5)県税に未納がないこと

■取組主体
次の(1)から(3)までを全て満たす者
(1)県内における園芸作物の栽培面積が概ね10a以上であり、その園芸作物を販売する者
(2)暴力団又は暴力団員等でないこと
(3)県税に未納がないこと

■申請方法
(1)取組主体(個人生産者等)が事業実施主体(農業協同組合等)を通じて申請する場合と
(2)農業法人又は個人生産者が事業実施主体として申請する場合の2通りがあります。

■提出書類
補助金交付申請書(別記様式第1号)
〇添付書類
(1)園芸用出荷用資材支払状況報告書(別記様式第2号)
(2)出荷用資材ごとの名称、金額、支払日及び支払先が確認できる証拠書類(領収書等)の写し
(3)暴力団排除に関する誓約書(別記様式第3号)
(4)宮城県税の納税証明書(申請日の3か月以内に発行されたもの)
(5)事務的経費の内容が確認できる証拠書類
(6)その他知事が必要と認める書類
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

園芸推進課園芸振興班 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1 電話番号:022-211-2843 ファックス番号:022-211-2849

園芸作物を栽培する生産者に対して、園芸作物流通に係る出荷用資材費の一部を補填することで、出荷用資材価格の高騰が農業経営に与える影響を軽減するものです。なお、本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

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