全国:令和7年度 食品等物流合理化緊急対策事業補助金のうち推進事業
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経費補助率
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令和7年度食品等物流合理化緊急対策事業補助金のうち推進事業の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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我が国の農水産品・食品の輸送は、トラック依存度が高い等、我が国の物流における輸送力不足という構造的な課題に対し、令和6年に改正された食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の下での国民一人一人の食料安全保障を確立するという喫緊の課題へ対応するため、青果物流通標準化ガイドライン等に基づき、多様な関係者が一体となって物流の標準化に取り組む、標準パレットの導入、デジタル化・データ連携等の取組、物流の自動化・省力化、品質管理に必要な設備・機器等の導入などを支援します。
総額 :973,000千円
(1) 全体運営
1 事業費
(1)会場借料・設営費 会議等を開催する場合の会場借料・設営にかかる経費
(2)通信・運搬費 通信、郵便及び運送にかかる経費
(3)印刷製本費 資料等の印刷にかかる経費
(4)広告・宣伝・情報発信費 ポスター、チラシ等の作成・配布、広告掲載その他の情報発信(事業の案内、事例発信等)等にかかる経費
(5)資料購入費 図書及び参考文献の購入にかかる経費
(6)消耗品費 次の物品にかかる経費 ・短期間(本事業の実施期間内)又は一度の使用によって消費され、その効用を失う少額の物品 ・CD-ROM等の少額(5万円未満)の記録媒体 ・試験等に用いる少額(5万円未満)の器具等
2 旅費 :資料の収集、各種調査、打合せ等の実施にかかる経費
3 人件費:本事業に直接従事する正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の直接作業時間に対する給料その他手当にかかる経費
4 謝金:資料の整理、補助、専門的知識の提供、調査資料の収集等に当たり、協力を得た人に対する謝礼にかかる経費
5 委託費:事業の交付目的たる事業の一部分の他の者への委託にかかる経費
6 役務費:事業を実施するために直接必要で、かつ、それだけでは本事業の成果としては成り立たない分析、調査、試験、設計、加工、運搬等にかかる経費
7 雑役務費
(1)手数料 謝金等の振込にかかる経費
(2) 印紙代 委託の契約書に貼付する収入印紙(印紙税)にかかる経費
(2)物流生産性向上伴走支援
1 事業費
(1)会場借料・設営費 会議等を開催する場合の会場借料・設営にかかる経費
(2)通信・運搬費 通信、郵便及び運送にかかる経費
(3)印刷製本費 資料等の印刷にかかる経費
(4)消耗品費 次の物品にかかる経費
・短期間(本事業の実施期間内)又は一度の使用によって消費され、その効用を失う少額の物品
・CD-ROM等の少額(5万円未満)の記録媒体
・試験等に用いる少額(5万円未満)の器具等
2 人件費:本事業に直接従事する正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の直接作業時間に対する給料その他手当にかかる経費
3 謝金:本事業の案件対応のために派遣した物流等の専門家等に対する経費
4 旅費: 資料の収集、各種調査、打合せ、物流等の専門家派遣等の実施にかかる経費
5 委託費:事業の交付目的たる事業の一部分の他の者への委託にかかる経費
6 役務費:事業を実施するために直接必要で、かつ、それだけでは本事業の成果としては成り立たない分析、調査等にかかる経費
7 その他諸経費:事業を行うために必要な経費であって、他のいずれの区分にも属さない経費
(3)物流状況点検調査
1 事業費
(1)会場借料・設営費 会議等を開催する場合の会場借料・設営にかかる経費
(2)通信・運搬費 通信、郵便及び運送にかかる経費
(3)印刷製本費 資料等の印刷にかかる経費
(4)資料購入費 図書及び参考文献の購入にかかる経費
(5)消耗品費 次の物品にかかる経費
・短期間(本事業の実施期間内)又は一度の使用によって消費され、その効用を失う少額の物品
・CD-ROM等の少額(5万円未満)の記録媒体 ・試験等に用いる少額(5万円未満)の器具等
2 人件費:本事業に直接従事する正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の直接作業時間に対する給料その他手当にかかる経費
3 旅費:各種調査、打合せ等の実施にかかる経費
4 委託費:事業の交付目的たる事業の一部分の他の者への委託にかかる経費
5 役務費:事業を実施するために直接必要で、かつ、それだけでは本事業の成果としては成り立たない分析、調査等にかかる経費
6 その他諸経費:事業を行うために必要な経費であって、他のいずれの区分にも属さない経費
■申請できない経費
次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができません。
1 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
2 本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
3 本事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
4 補助金の交付決定前に発生した経費
5 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)
6 その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
7 補助の対象としない経費として実施要領で定めるもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 推進事業
(1) 全体運営
(2) 物流生産性向上伴走支援
(3) 物流状況点検調査
2 物流生産性向上推進事業(間接補助事業)
(1) 物流生産性向上実装事業
(2)物流生産性向上設備・機器導入事業
3 輸出物流構築事業(間接補助事業)
(1)輸出物流実装事業
(2)輸出設備・機器導入事業
2025/12/22
2026/01/09
■補助事業者の要件
第3第1項の推進事業を行う者(以下「推進補助事業者」という。)は、民間事業者、農業協同組合連合会、農業協同組合、事業協同組合、協同組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人又は複数の民間団体により組織する団体(民法(明治 29 年法律第 89号)上の組合に該当する団体で、当該団体を構成する全ての団体(以下「構成団体」という。)が定款及び事業計画を有しており、かつ補助事業を実施すること等について同意していること、当
該団体を代表する構成団体を定めていること、補助事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有すること、の全てを満たす団体であるものをいう。)のいずれかであって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1)推進事業を的確に実施することができる能力を有する団体であって、我が国の物流の輸送力不足という構造的な課題をはじめとした国内物流の現状や、生鮮食料品等の流通の実態及び課題、日本の生鮮食料品等を安定的に輸出するための基幹ルートの機能強化、地方港湾等の利用等効率的な輸出物流に関する知識を有し、第3第2項及び第3第3項の事業(以下「間接補助事業」という。)を実施する者(以下「間接補助事業者」という。)の事業実施計画の審査を行える体制を構築することができること。
(2)物流改善に取り組む者を対象に産地、業界等の課題の状況に応じた物流等の専門家等を確保及び派遣できる体制を構築することができることに加え、物流状況の調査及び検証を実施することができること。
(3)推進事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書及び報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるもの。)を備えていること。
(4)推進事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5)日本国内に所在し、推進事業及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(6)法人等(個人、法人及び団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
■間接補助事業者の要件
1 間接補助事業者は、次のとおりとする。
(1)第3第2項の間接補助事業者
ア 中央卸売市場又は地方卸売市場(以下「卸売市場」という。)の関係事業者で構成する団体
イ 食品卸団体
ウ 食品小売団体
エ 食品流通業者(食品等の輸送、保管、販売その他の取扱いの過程に関する事業を行う者をいい、農業協同組合、農業協同組合連合会及び食品製造事業者を含む。)と企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者等により構成する協議会
(2)第3第3項(1)の間接補助事業者
食品流通業者、企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者等を構成員とする協議会とする。ただし、集荷、販売、輸送又は保管のいずれかの業務を行う者が代表団体となっていること。
(3)第3第3項(2)の間接補助事業者
農林漁業者、食品流通業者、企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者、倉庫業者又は第5第1項(2)に掲げる事業者等を構成員とする協議会とする。ただし、集荷、販売、輸送又は保管のいずれかの業務を行う者が代表団体となっていること。
2 間接補助事業者は、次に掲げる全ての要件を満たしていること。
(1)青果物流通標準化ガイドライン(令和5年3月)、花き流通標準化ガイドライン(令和5年3月)、水産物流通標準化ガイドライン(令和6年3月)、加工食品分野における物流標準化アクションプラン(令和2年3月)又はそれらに準ずる業界が定めるガイドライン(以下「流通標準化ガイドライン等」という。)のいずれかに基づく取組が間接補助事業実施計画に記載されていること。
(2)食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第 59 号)第8条第1項に基づく流通合理化事業活動計画の認定を受けている又は認定を受ける見込みがあること(間接補助事業者が構成員となる団体が認定を受けている場合を含む。)。
(3)別添―1から別添―5までの該当業種等に応じた環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート(以下「チェックシート」という。)に記載された各取組の該当項目について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、当該チェックシートを補助事業者に提出(交付申請時)及び報告(事業実施状況報告時)すること。
(4)適切な管理体制及び処理能力を有する団体で、代表者の定めがあること。定めのない団体にあっては、これに準ずるものがあること。
(5)定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約があること。これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるものがあること。
(6)補助事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(7)日本国内に所在し、間接補助事業及び補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(8)法人等の役員等が暴力団員でないこと。
(1)提出期限
令和8年1月9日(金曜日)17時00分(必着)
(2)提出方法
原則として電子メール(やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む)、持参も可。
ファックスによる提出は受け付けません。
電子メールによらない提出の場合は10の問い合わせ先に記載の担当部署まで提出してください。)
(3)提出先
メールアドレス:butsuryu_kojo★maff.go.jp
(メール送信の際は★を@に置き換えてください)
(4)提出部数
課題提案書等(公募要領第9第1項に規定するもの) 1部
応募者の概要(団体概要等)が分かる資料(パンフレット等) 1部
(5)注意事項
メールの件名は「食品等物流合理化緊急対策事業の申請書類(応募者名)」とし、
本文に「連絡先」と「担当者名」を必ず記載すること。
なお、添付するファイルは圧縮せずに、1メール当たり7メガバイト以下とすること。
また、電子メール送信後に問い合わせ先に連絡し、着信している事を確認すること。
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課物流生産性向上推進室 (別館4階ドアNo.別424) 電 話:03-3502-8111(内線:4148) メールアドレス:butsuryu_kojo★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置き換えてください)
令和7年度食品等物流合理化緊急対策事業補助金のうち推進事業の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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我が国の農水産品・食品の輸送は、トラック依存度が高い等、我が国の物流における輸送力不足という構造的な課題に対し、令和6年に改正された食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の下での国民一人一人の食料安全保障を確立するという喫緊の課題へ対応するため、青果物流通標準化ガイドライン等に基づき、多様な関係者が一体となって物流の標準化に取り組む、標準パレットの導入、デジタル化・データ連携等の取組、物流の自動化・省力化、品質管理に必要な設備・機器等の導入などを支援します。
総額 :973,000千円
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