宮城県:令和7年度 ものづくり中小企業自家消費型発電設備導入支援事業費補助金

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 50%

宮城県では、ものづくり中小企業がエネルギー価格の高止まりに対応するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、自らグリーン電力を作り出せる体制の整備として、太陽光発電設備等の導入に要する経費の一部を補助します。

設計費:事業に直接必要な機械装置の設計費
設備費:事業に直接必要な機械装置及びこれらに附帯する設備費
工事費:事業に直接必要な工事費
その他経費:事業に直接必要なその他の経費


宮城県
中小企業者,小規模企業者
県内において新たに導入される、自家消費に使用される発電出力50kW(公称最大出力合計)以上の太陽光発電又は風力発電設備(※)を補助対象とする。
なお、蓄電池の導入は、前述の発電設備と併せて導入する場合のみ補助対象とする。
(※)売電を目的としたものは対象外(売電のための配線工事含む)とします。

2025/12/22
2026/02/27
(1)自己所有型
県内に生産施設を有する製造業者(※1)

(2)第三者所有型
オンサイトPPAモデル(※2)・ファイナンスリースにより、県内に生産施設を有する製造業者(※1)生産施設敷地内に自家消費型発電設備を新たに導入する(※3)事業者

※1:本補助事業でいう「製造業者」とは、中小企業者又は小規模企業者のうち「製造業」(「食料品製造業」「飲料・たばこ・飼料製造業」を除く)事業者のことを言います。
※2:発電設備等の所有者である補助事業者が、需要家の施設等に発電設備等を当該補助事業者の費用により設置し、所有・維持管理をした上で、当該太陽光発電設備等から発電された電力を当該需要家に供給する契約方式を指します。
※3:補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに、需要家とPPA事業者又はリース事業者との契約で補助金額の5分の4以上がサービス料金、リース料金の低減等により需要家に還元、控除されるものであること。

■応募方法
令和7年12月22日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)午後5時(必着)までに、
Logoフォーム(https://logoform.jp/f/UexYk)から申請書類を提出してください。
申請にあたっては、交付要綱及び公募要領を必ず確認してください。

■注意事項
採択は先着順とし、予算額に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了します。その場合、交付決定を受けた補助額が補助申請額に達しないことがありますので、ご承知願います。
交付申請する金額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てることとします。
補助事業の着手は、原則として補助金の交付決定後となりますが、やむを得ない事由により、当該交付決定前に事業に着手する必要があるときは、あらかじめ「交付決定前着手届」により、届け出る必要があります。交付決定前着手届を出した場合でも、申請の内容によっては交付決定がなされないことや、申請額に達しない交付決定となることがありますのでご留意願います。
令和8年12月31日までに完了する事業が補助対象です。(設備の設置、支払いも含みます。)
交付決定後、事業の縮小等で補助金交付額が下限の500万円を下回った場合、対象期間内の経費であっても補助金は支払われませんので、経費の取扱には十分留意してください。
対象となる補助事業について、国や都道府県、市町村等から補助金等の交付を受ける場合は、本補助金へ申請することはできません。
本補助金により導入した財産の処分については制限がありますので、詳しくは交付要綱をご確認ください。
以下の事業者は、交付申請することができません。
ア補助金の交付対象となる事業について、他の補助金を受ける場合
イ地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当する者
ウ交付申請時に宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(令和2年4月1日施行)に掲げる資格制限の要件に該当する者
エ暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等
オ県税に未納がある者
カ再生可能エネルギー地域共生促進税条例に基づき課税される者
本補助金は、製造業者1事業者当たり1申請とします。

新産業振興課新産業支援班 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 (14階北側) 電話番号:022-211-2722 ファックス番号:022-211-2729

宮城県では、ものづくり中小企業がエネルギー価格の高止まりに対応するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、自らグリーン電力を作り出せる体制の整備として、太陽光発電設備等の導入に要する経費の一部を補助します。

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