埼玉県新座市:新座市制度融資(中小企業融資(中口))
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
1%
新座市では、金融機関、信用保証協会と連携して、中小企業融資(中口)のあっせんを行っています。
融資については、支払った利子の一部を市が負担しています(利子補給制度)。
中小企業融資(中口)の融資制度を活用すること
2025/04/01
2026/03/31
■対象者
1 6か月以上市内に店舗又は工場を有し、引き続き1年以上同一業種を営んでいる方
2 市の住民基本台帳に記録されている方又は市内に法人登記をしている方
3 市税(市・県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)を完納している方
4 保証協会の代位弁済を受けていない方。又はその連帯保証人になっていない方
5 保証人は、個人については原則不要。法人についてはその代表者を連帯保証人とする。
ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合(別途審査あり)及び保証協会が認める場合は要しない。
※個人事業者や会社の方は、原則として「資本の額または出資の総額」もしくは「常時使用する従業員数」のいずれか一方が該当している必要があります。(ただし、ゴム製品製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業については、資本金・従業員基準に特例が設けられていますので、ご注意ください。)
※また、許認可等が必要な事業を営んでいる場合は、その許認可等を取得していることが必要になります。
■市制度融資の相談
新座市産業振興課、新座市商工会、市の制度融資取扱金融機関で行っておりますので、お気軽に最寄りの関係機関にご相談ください。
新座市 市民生活部 産業振興課(市役所本庁舎3階)
℡ 048-477-6346
新座市商工会
℡ 048-478-0055
■申込場所
市民生活部 産業振興課 (本庁舎3階)
産業振興課農業商工業振興係(商工) 〒352-8623埼玉県新座市野火止一丁目1番1号 本庁舎3階 Tel:048-477-6346 Fax:048-477-1721
新座市では、金融機関、信用保証協会と連携して、中小企業融資(中口)のあっせんを行っています。
融資については、支払った利子の一部を市が負担しています(利子補給制度)。
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