加工食品は、農林水産物・食品の輸出額の約4割を占め、輸出の伸びが期待できる分野である一方、食品製造業においては、中小・零細事業者が大半を占めており、単独で販路拡大等に取り組むことが困難である。このため、複数の食品製造事業者等が参画した加工食品クラスター(食品製造事業者、商社等が連携した輸出の取組を実施する団体をいう。以下同じ。)の輸出先国の多角化や既存の輸出先国における商流拡大に向けた取組を実施するための以下の取組への支援を実施する。
公募補助金総額:235,000千円
本事業を実施するための人件費、謝金、賃金、旅費(講師・専門家・関係者等の招へい・派遣を含む。)、講師・専門家・関係者等の招へい者・派遣者の国内外における活動費、輸出人材に係る費用、PR スタッフの研修・活動費、保険費、需用費、役務費、賃借料、規制・ニーズ等の調査費、包材・食品成分分析費、包装・包材デザイン費、食品・包装・包材試作費(原材料費及び調査費を含む。)、評価費、広報に係る経費(システム開発費、広告費、ポスター、パンフレット、映像等)、会場装飾費・使用料、委託費、輸出手続に係る経費、商標の登録等に係る費用、試験販売等に係る経費(調査費、商品の改良費、プロモーション費、研修費、商品代、出展料、輸送費等)、データベースライセンス費等
定額(1団体あたりの国庫補助金額については、500万円を上限とする。)
***本事業への応募は、1団体あたり1つの申請に限ります。***
・本事業へ応募できる対象は「団体のみ」となります(「民間事業者」単体での応募は、不可です)。
・「団体」には、輸出実績(間接輸出を含み、本事業で取組を行う輸出先国であるかは問わない)のある食品製造事業者が1者以上含まれている必要があります。
・「団体」には、3社以上の食品製造事業者が含まれており、食品製造事業者が主体的に輸出拡大に取り組む必要があります。
・本事業の実施により、事業実施年度の翌年度において補助金交付額以上の輸出額の増加を目指す事業実施計画となっている必要があります。
・その他選考基準については、実施規定第6採択基準をご確認ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
輸出先国の多角化や既存の輸出先国における商流拡大
加工食品の輸出拡大に向けて、加工食品クラスターが販路開拓を行い、輸出の商流を構築するための海外ニーズ調査および 勉強会、テストマーケティング、展示会及び商談会への参加、現地バイヤー、シェフ等へのPR等。
2026/03/17
2026/04/07
農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、協同組合連合会、独立行政法人又は法人格を有しない団体のうち、農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとする。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
3 本事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
1. 公募期間終了後、事務局にてご提出いただいた書類を確認し、事業内容が本事業の実施規程に適合しているか確認いたします。
2. 外部有識者、農林水産省職員等により構成される公募選考会によって審査を行い、候補事業者を選定します。
3. 選考結果を応募時にご登録いただいたE-mailアドレスへお送りします。
4. 採択された事業者様は、交付申請書類を事務局へ提出いただきます。
5. 交付申請に基づき、補助金交付決定通知を発出します。※事業の開始は交付決定後となります。
https://reg.lapita.jp/public/application/add/9663
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