全国:令和7年度 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業 (輸出水産食品取扱施設の認定加速化緊急支援事業)/1次公募

上限金額・助成額3600万円
経費補助率 50%

令和7年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(輸出水産食品取扱施設の認定加速化緊急支援事業)の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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我が国の農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日付け閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2020」・「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)において、2025 年までに2兆円、2030 年までに5兆円という輸出目標を設定し、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定。以下「輸出拡大実行戦略」という。)を決定しており、輸出の拡大に向けた取組を強化する必要があります。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制などの課題の解決に向けた民間団体等(共同提案を行う当該団体を構成する全ての団体)の取組に対して支援を行います。

■補助対象となる経費の範囲
本事業に直接必要な経費であって、本事業の対象 として明確に区分できる以下の経費
1 衛生管理に係る講習会等の開催講師手当、人件費、旅費、賃金、消耗品費、役務費、委託費等
2 施設認定支援
(1)施設認定支援 旅費、謝金、人件費、賃金、使用料及び賃借料、審査員手当、役務費、印刷製本費、委託費、消耗品費、通信運搬費等
(2)品質・衛生管理専門家現地指導 専門家手当、人件費、旅費、賃金、消耗品費、役務費、委託費等

■申請できない経費 次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができません。
1 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
2 本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
3 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
4 補助金の交付決定前に発生した経費
5 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額。)
6 パソコン、デジタルカメラ等事業終了後も利用可能な汎用性の高いものの取得に要する経費
7 その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費

■補助率
1 衛生管理に係る講習会等の開催 : 定額
2 施設認定支援: 1/2以内


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
輸出先国が求める輸入条件に適合する施設としての認定等の加速化を図るために、全国を対象に以下の事業を実施すること
1 衛生管理に係る講習会等の開催
全国の食品製造・流通業者等を対象に、米国やEU等向け輸出水産食品取扱施設の認定取得に向けた専門家による一般衛生管理や衛生管理に係る講習会等を開催します(講習会等の内容に応じた資料の作成も含む。)。また、受講者を対象としたアンケート調査等を行うとともに、受講後の活動についてフォローアップ

2 施設認定支援
(1)施設認定支援 輸出先国が求める輸入条件に適合する施設の認定のための審査及び施設認定後に当該施設が輸出先国の求める輸入条件に適合しているかどうかの確認等
(2)品質・衛生管理専門家現地指導 食品の生産、製造、加工又は流通を行う施設に品質・衛生管理の専門家を派遣し、輸出先国が求める輸入条件に適合する施設としての認定や輸出に対応するために必要な認証取得等を受けるために必要な一般衛生管理の徹底や衛生管理の導入等に係る課題について、改善のための助言や技術的指導

2025/12/15
2025/12/26
本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、食品事業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、独立行政法人、地方独立行政法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合若しくは輸出組合又は法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認めるもの(以下「特認団体」という。)であって、次の全ての要件を満たすものとします。 また、複数の民間団体等による共同提案(以下「共同提案」という。)も可とします。ただし、交付申請手続等は団体ごとに行うこととなりますので、本事業における団体ごとの役割分担及び経費の配分を明確にしなければなりません。その際は、当該団体のうち国との連絡調整等を行う当該団体を代表する機関を定める必要があります。 なお、いずれの応募形態であっても民間団体等が次の全ての要件を満たすものとします。

1 GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)のコミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/entry)に登録していること。
2 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
3 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
4 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
5 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
6 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
7 輸出水産食品取扱施設の認定加速化緊急支援事業実施要領案の第6に基づいて、本事業実施期間中に環境負荷低減の取組を行う意向があること。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■補助事業等の条件を示す場所、実施要綱等を交付する場所及び日時
(1)日時:令和7年12月15日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで。 10時00分~12時00分、13時00分~17時00分(土日、祝祭日を除きます。)
(2)場所:農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本427)
(3)農林水産省への入館の受付手続(ICカードの貸与)に際して、本人確認できる証明書等が必要となります。開庁時間等については農林水産省ウェブページ(以下のアドレス)を御確認ください。 
https://www.maff.go.jp/j/use/map.html

■課題提案書等の提出期限、提出先及び提出部数
(1)提出期限:令和7年12月26日(金曜日)17時00分必着
(2)提出先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本427)
(3)提出部数
課題提案書15部(郵送の場合)
添付する資料を含め、A4両面印刷で提出してください。
(4)提出方法
電子メール(メールアドレス:kiseitaisaku_hojyo/atmark/maff.go.jp)により申請することとします。そのほか、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)による提出も可能とします。(メール送信の際は、/atmark/を@に置き換えてください。)

〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本427) 電話:03-3502-8111(内線4361)

令和7年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(輸出水産食品取扱施設の認定加速化緊急支援事業)の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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我が国の農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日付け閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2020」・「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)において、2025 年までに2兆円、2030 年までに5兆円という輸出目標を設定し、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定。以下「輸出拡大実行戦略」という。)を決定しており、輸出の拡大に向けた取組を強化する必要があります。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制などの課題の解決に向けた民間団体等(共同提案を行う当該団体を構成する全ての団体)の取組に対して支援を行います。

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