愛知県:産科医等支援事業費補助金(産科医等確保支援事業)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
県では1分娩当たり一般的に入院から退院までの分娩費用として徴収する額が55万円未満の分娩施設(出張専門の助産所は除く)であって、就業規則等において分娩を行った医師、助産師に分娩取扱件数に応じて補助金を支給します。
分娩を取り扱う産科・産婦人科医及び助産師に対して、処遇改善を目的として分娩取扱件数に応じて支給される手当(分娩手当等)
1分娩当たり: 10,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
当事業の対象となるのは、1分娩当たり一般的に入院から退院までの分娩費用として徴収する額が55万円未満の分娩施設(出張専門の助産所は除く)であって、就業規則等において分娩を行った医師、助産師に分娩取扱件数に応じて支給される手当(分娩手当等)について明記している場合です。
2025/11/25
2025/12/22
以下の要件を全て満たし、又はこれに準ずるものとして知事が適当と認めたもの。
(1) 就業規則及びこれに類するもの(雇用契約等)において、分娩を取り扱う産科・産婦人科医師及び助産師(以下「産科医等」という。)に対して、分娩取扱件数に応じて支給される手当(分娩手当等)について明記している分娩施設であること。なお、個人が開設する分娩施設においては、開設者本人への手当の計上が会計処理上困難であることから、雇用する産科医等に対する手当の支給について雇用契約等に明記しているなど、知事が適当と認める場合は開設者本人についても対象とする。
(2) 一分娩あたり、一般的に入院から退院までの分娩費用(分娩(管理・介助)料、入院費用、胎盤処理料及び処置・注射・検査料等をいう 。以下同じ。)として徴収する額が55万円未満の分娩施設であること。(当該年度の正常分娩の金額を適用する。)なお、妊産婦が任意で選択できる付加サービス料等については含め ない。
■交付申請
交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
■提出方法
メールもしくは郵送
■提出先
〇メールの場合
件名を「令和7年度愛知県産科医等支援事業費補助金」とし、以下のメールアドレスに送信してください。
メールアドレス:imu@pref.aichi.lg.jp
〇郵送の場合
申請書類一式を担当者宛てに1部提出してください。
送付先:〒460-8501(県庁個別郵便番号のため、所在地記載不要)
保健医療局健康医務部医務課 救急・周産期・災害医療グループ
■留意事項
産科医等確保支援事業・帝王切開術医師支援事業については、例年修正が大変多くなっております。
交付申請書の作成にあたっては、必ず手引きや記載例を確認いただいた上で作成してください。
愛知県に補助金を初めて申請される場合、既に届出されている内容を変更する場合、交付申請後に代表者が変更になった場合及び補助金の申請について開設者から委任された場合は、必ず「参考様式」欄に掲載の所定様式を提出してください。
必ず事業ごとに交付申請書を一式提出してください。
医務課救急・周産期・災害医療グループ 〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2 Tel:052-954-6628
県では1分娩当たり一般的に入院から退院までの分娩費用として徴収する額が55万円未満の分娩施設(出張専門の助産所は除く)であって、就業規則等において分娩を行った医師、助産師に分娩取扱件数に応じて補助金を支給します。
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