鹿児島県大島郡知名町:稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 2%

奄美群島の稼ぐ力の重点分野(農林水産業・観光業)で創業・事業拡大を行うための融資を受けた事業者等に対して、事業実施に係る初期費用の支援を図るため、知名町補助金等交付規則(令和4年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において知名町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業の補助金を交付します。

当該融資に係る毎年1月1日から12月末日までの約定支払日における、支払うべき約定利子の合計額とする。
ただし、延滞利息は対象としない。

■補助金の額
補助対象経費の合計額とし、知名町長は、予算の範囲内で補助金を交付する。
第7条第2項に定める日割り計算が生じる場合は、第13条に定める申請までに利子の支払が確認できた場合に限リ、補助対象期間の最終日までの利子も前項の合計額に含むこととする。

■上限
⑴創業: 借入額の2%又は 2%を下回る場合は約定利率
⑵事業拡大:借入額の1% 又は 1%を下回る場合は約定利率

■補助対象期間
当該制度融融資実行日から償退し終了までの期間又は当該制度融資実行日から3年間のいずれか短い期間とするが、本制度は奄美群島振興交付金を活用した事業であるため、交付金の確保ができなかった場合は、補助金の交付を行わない場合がある。


知名町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
創業・事業拡大を行うための融資資金の借り受け

2025/09/16
2026/03/31
■補助の対象となる貸付限度額
1事業者あたリ4千万円とする。

■対象事業者
 補助金の交付を受けることができる事業者は、奄美群島の稼ぐ力の重点分野(農林水産業・観光業)における創業・事業拡大を行う事業者等で、令和7年4月1日以降に借入申込みを行い、令和11年3月31日までに実行された、次の条件を満たす融資を受けた者とします。
・独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「奄美基金」という。)からの融資であること。
・設備資金又は運転資金であること。
・証書貸付による融資であること。

■対象の要件
(1) 知名町において創業する者 当該事業が本事業による補助金の支給終了後においても継続又は拡大すると見込まれるもの
(2) 知名町において事業拡大を行う者 当該事業が売上高の増加又は付加価値額(営業利益及び減価償却費の合計額)の増加が見込まれる事業拡大であって、本事業による補助金の支給終了後においても継続又は拡大すると見込まれるもの

■補助の対象外
(1) 奄美基金又は全国の信用保証協会(以下「保証協会」という。)から代位弁済を受け、現に求償債務が残っている者及びその者が代表者である法人事業者
(2) 奄美基金又は保証協会に対する求償債務の完済後、6か月を経過していない者及びその者が代表者である法人事業者
(3) 奄美基金又は保証協会に対して、求償権の保証人として保証債務を負っている者及びその者が代表者である法人事業者
(4) 金融機関から取引停止処分を受けている者(原則として第1回目の不渡りを出してから6か月を経過していない者を含む。)
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)、破産法(平成16年法律第75号)などに基づく法的手続申立中の者又は任意整理手続中の者
(6) 休眠会社及び3か月以上休業している者。ただし、事業所の改築又は改装による場合は、6か月以上休業している者
(7) 青少年の健全育成にふさわしくないと認められる事業等を営んでいる者
(8) 鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団関係者、規制対象者等に該当する者
(9) 知名町の税金等に滞納がある者

※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。

知名町企画振興課 891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名1100番地 電話番号:0997-84-3162 ファックス:0997-93-410

奄美群島の稼ぐ力の重点分野(農林水産業・観光業)で創業・事業拡大を行うための融資を受けた事業者等に対して、事業実施に係る初期費用の支援を図るため、知名町補助金等交付規則(令和4年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において知名町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業の補助金を交付します。

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