鹿児島県伊佐市:移住支援事業補助金制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
定額%
東京都の特別区(在勤者又は通勤者)から伊佐市へ移住し、以下の要件を満たす方に、移住支援金を交付するものです。
2人以上世帯の場合:100万円
単身の場合:60万円
(令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満1人につき100万円の加算金が受け取れます。)
※原則として、住民票の世帯人数により判断します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京都の特別区(在勤者又は通勤者)から伊佐市へ移住し、就業・起業等行うこと
2025/04/01
2026/03/31
次の1~3の全てに該当する人
1.伊佐市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京都の特別区内に通勤をしていた方
2.伊佐市に住民票を異動する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
3.次の要件のうち、いずれかを満たすこと
【就業の要件】
・鹿児島県が運営するマッチングサイト「かごJob」(外部サイトへリンク)に掲載された移住支援金対象求人に応募し就職した方
※就業者にとって3親等内の親族が就業先の代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業は対象外です。
・県が実施するプロフェショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
・所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元で業務をテレワークにて引き続き行う方
■申請できる期間
〇就業の場合
・鹿児島県が運営するマッチングサイト(就職情報提供サイト「かごJob(外部サイトへリンク)」に掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方
⇨対象求人に応募後、就職し、かつ移住した日から1年以内の期間
・プロフェッショナル人材戦略拠点事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
⇨就職し、移住した日から1年以内の期間
・所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
⇨移住した日から1年以内の期間
〇起業の場合
起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から1年以内の期間
■申請方法(関係要綱、様式)
申請書と必要書類を添えて、地域振興課コミュニティ活力推進係に申請してください。
※様式は公募ページからダウンロードできます。
地域振興課コミュニティ活力推進係 0995-29-4113
東京都の特別区(在勤者又は通勤者)から伊佐市へ移住し、以下の要件を満たす方に、移住支援金を交付するものです。
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