助成の対象となる者が、自ら主催し、対象となる地区について行う次のような活動。
① 歴史的集落・町並み、文化的景観等の保存・活用に直接資する普及啓発活動(セミナー等の催し物、資料の作成・公開、展示等)。ただし、本来、行政経費をもって行われるべきもの(保存計画の策定、地区住民説明会、行政担当職員研修会等)は除く。
② 上記①に際し必要最低限の範囲の保存建物の保全・補修。(当該地区が重要伝統的建造物群保存地区に選定されている場合には、当該保存建物の内装の一部のみの保全・補修に限る。)
③ 上記①に関連して行われる必要最小限の景観保存に資する活動。
2025/10/31
2025/11/13
(1)歴史的集落・町並み、文化的景観等の保存・活用に係る活動を行うことを主たる目的とする団体で、次の①~③のいずれかに該当する者。
① 地方公共団体
② 法人格を有する団体(ただし国の独立行政法人を除く。)
③ 法人格を有しない団体(任意団体)の場合には、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款に類する規約等を有し、その規約等により以下のイ~エおよび団体設立年月日が確認できること
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること
オ 応募時点で、団体設立後1年以上の活動実績を有すること
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