千葉県袖ケ浦市:ウェブマーケティング支援補助金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 50%

袖ケ浦市では、中小企業者等の新たな販路の確保や新規事業展開を促進するため、ホームページ作成やECサイト等の整備を実施する事業者を支援します。

申請受付件数:先着5件程度

【補助対象経費の区分】
(1)ホームページ等を委託して作成する場合における委託費用(ホームページ等の開設以降における維持管理に係る費用を除く。)
(2)ホームページ等を自ら作成する場合においては、作成に要するソフトウェア(一定期間の使用許諾を得る形態を含む。)及びソフトウェアに係る解説書の購入費用
 ※(2)においては補助対象経費のうち、定期または不定期に支払を行う費用については、その初回に支払ったものに限り、補助対象とします。
 ※(1)と(2)に掲げる補助対象経費は重複して申請することはできません。
 ※国、県その他これらに類する収入がある場合は、その収入金額を補助対象経費から控除します。
 ※次のものは補助対象経費の対象外です。
・ホームページを開設するために必要な初期経費及び維持費(ドメイン初期取得費用等)
・パソコン(サーバーを含む)、タブレット端末(スマートフォン含む)及びプリンター等の機器購入・リース等に係る経費
・インターネット接続に必要な工事費、通信費等の経費
・SNS、ブログ等のソーシャルメディアによるもの

■補助限度額等
補助対象経費の2分の1(上限5万円)

※補助対象経費には消費税及び地方消費税は含みません。


袖ケ浦市
中小企業者,小規模企業者
販路の確保や新規事業展開を促進するため、次に掲げるような、ホームページ等の作成または改修する事業
・顧客向け予約システム搭載のための自社ホームページの作成・改修
・自社ネットショップ開設のためのホームページの作成・改修
・ECモール開設・出店に必要な整備

2025/09/01
2025/11/28
1.市内に本店または主たる事業所を置いている中小企業基本法第2条に規定する中小企業者または個人事業主
(申請時点において、事業を営んでいない者については、市内に本店または主たる事業所を置く計画があること。)
2.市税等を滞納していないこと。
3.袖ケ浦市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
4.事業内容が公の秩序または善良な風俗を害するおそれがないこと。
5.事業を営むにあたって関連する法令を遵守していること。

■申請方法
袖ケ浦市 ウェブマーケティング 支援補助金申請要領をご一読いただき、電話等で事前にご相談の上、申請書類をご提出ください。
また、必要に応じて追加書類の提出や説明を求める場合があります。

■書類送付先
〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1番地1 袖ケ浦市役所 商工観光課

商工観光課 商工振興担当 〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 中庁舎5階  電話:0438-62-3428  ファクス:0438-62-7485

袖ケ浦市では、中小企業者等の新たな販路の確保や新規事業展開を促進するため、ホームページ作成やECサイト等の整備を実施する事業者を支援します。

申請受付件数:先着5件程度

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