三重県志摩市:スポーツ観光推進事業補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

志摩市スポーツ観光推進事業補助金交付要綱(平成28年志摩市告示第117号)に基づき、スポーツを活用した観光振興を推進し、市民自らが誇れる観光のまちづくりを実現することを目的に、誘客効果が期待され、かつ、将来的な自立性が見込めるスポーツ関連事業について、市がその事業費の一部を補助する制度です。

報 償 費:審判等の活動協力者への謝金・謝礼
(1回1人10万円以上の高額な報償費や主催関係者の人件費は不可)
旅 費:審判等の活動協力者に係る交通費や宿泊費の実費
消耗品費:事業実施に必要な資料、活動資料、周知等の用紙代、材料代 等
食 糧 費:事業を実施するために必要不可欠と認められる食材料代(打ち合わせや大会時における主催関係者の弁当代、茶菓は補助対象外)
燃 料 費:事業実施に必要な燃料
印刷製本費:事業実施に必要な資料、活動報告書、パンフレットなどのコピーや印刷、写真のプリント代等
広 告 料:新聞広報費等
通信運搬費:切手、はがき、小包等の料金
保 険 料:事業実施に必要な行事保険、審判等の活動協力者が加入する損害賠償保険等
委 託 料:警備委託料等
手 数 料:銀行振り込み手数科、クリーニング代等
使 用 料:会場使用料、音響機器使用料、その他機器のレンタル料
そ の 他:市長が特に必要と認めたもの


志摩市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次に掲げる要件を全て満たす事業を補助の対象とする。
① スポーツを活用した観光振興及び誘客効果が期待できる事業
② 将来的な自立を見込むことができる事業
③ 市内で実施する事業
④ 令和 8 年 4 月から令和 9 年 3 月までの期間に実施する事業
⑤ 志摩市スポーツ観光推進事業補助金交付要綱(平成 28 年志摩市告示第 117 号)に定める事業計画書が提出された事業
⑥ 政治活動及び宗教活動を目的としない事業
⑦ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としない事⑧ 市、市の外郭団体、国や他の地方自治体で実施している財政的支援制度の対象となっていない事業
⑨ 上記①~⑨の要件のほか、法令等に違反しない事業

2026/10/01
2026/10/30
申請者は団体であり、団体の定款・会則及び名簿を提出すること

前年度に事業を実施している場合は、前年度の実績報告及び決算書を提出すること(実施しているものに限る)

志摩市スポーツ観光推進事業補助金応募資格等誓約書を提出すること

令和8年10月1日(木曜日)から令和8年10月30日(金曜日)までの間に、事業計画書(平成28年度志摩市告示第117号別記様式)、事業収支計画書、補助対象経費内訳書、団体の定款・会則及び名簿、自立に向けた事業費計画書、応募資格等誓約書等の提出書類を志摩市観光経済部観光・プロモーション課観光振興第一係へ提出する。

志摩市 観光経済部 観光・プロモーション課 観光振興第一係 〒517-0592 志摩市阿児町鵜方3098番地22 電話:0599-44-0005 ファックス:0599-44-5262 メールアドレス:kanko@city.shima.lg.jp

志摩市スポーツ観光推進事業補助金交付要綱(平成28年志摩市告示第117号)に基づき、スポーツを活用した観光振興を推進し、市民自らが誇れる観光のまちづくりを実現することを目的に、誘客効果が期待され、かつ、将来的な自立性が見込めるスポーツ関連事業について、市がその事業費の一部を補助する制度です。

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