東京都:令和4年度 団体向け原油価格高騰等対応支援事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 80%

中小企業組合等や中小企業グループが、原油原材料価格高騰対策に資する取組に対し、人的・財政的支援をすることで、業界等の事業活動の発展を図るとともに、組合員企業やグループ傘下の企業経営力の向上を図っていく事業です。

・補助対象事業の実施に要する費用
 -原油原材料価格の高騰対策に関する業界の情報発信(PR経費)
     例:消費者価格アップに理解を求めるPR等
 -業界における原油原材料価格高騰等への対策に向けた勉強会の実施
 -省エネで生産できる製品・サービスの提供を目指した共同研究・共同開発 等


東京都
中小企業者
助成事業者が行う、原油原材料価格高騰対策に資する事業

2022/04/01
2022/06/30
(1) 中小企業者14者以上で構成する中小企業グループ、又は中小企業団体等(以下、「団体等」と言います。)であること。
(2)次の①~⑨のすべてに該当すること。
①暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。)(以下、「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団)でないこと。
②団体等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。
③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による公安委員会への許可・届出の対象となる業を営む事業者で構成されていないもの。
④法人事業税及び法人住民税の納税証明書が入手できること。(個人事業者で事業税が非課税の方は、所得税〔税務署発行〕又は住民税〔区市町村発行〕の納税証明書)
⑤事業税その他租税を未申告又は滞納していないこと(都税事務所と協議のもと、分納している
期間も申請を不可とする。)。
⑥東京都及び中央会に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
⑦民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
⑧同一内容で中央会及び国・都道府県・区市町村等から助成を受けないこと。
⑨過去に国・都道府県・区市町村・中央会等からの助成に関し、不正等の事故を起こしていないこと。

申請書をはじめ必要書類を提出してください

東京都中小企業団体中央会 振興課 中央区銀座2-10-18 東京都中小企業会館 7階 電話 03-3542-0040

中小企業組合等や中小企業グループが、原油原材料価格高騰対策に資する取組に対し、人的・財政的支援をすることで、業界等の事業活動の発展を図るとともに、組合員企業やグループ傘下の企業経営力の向上を図っていく事業です。

運営からのお知らせ