福島県:地域医療復興事業補助金(警戒区域等医療施設再開支援事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

東日本大震災及び原子力災害に伴い休止等を余儀なくされた警戒区域等の医療機関の再開及び運営等を支援することで、避難住民等が安心して帰還できる医療提供体制を確保することを目的としています。

東日本大震災及び原子力災害に伴い休止等した警戒区域等の病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーション等(以下、「医療機関」という。)の診療再開等に必要とされる経費

① 施設、設備の整備等への支援
再開・開設のための施設整備に必要な費用のうち、医療行為に直接必要となる工事請負費、その他再開・開設のために必要な費用のうち医療行為に直接必要となる旅費、需用費(修繕料のみ)、役務費(通信運搬費等)、委託料及び備品購入費等
※土地やその造成、工作物や宿舎等の整備は補助対象外また、補助事業者Ⅲについては、旅費や役務費は対象外

② 運営への支援
運営に必要な人件費、報償費、旅費、需用費(医療材料費、消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料等)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用料及び賃借料等(人件費及び報償費については補助上限あり)
※借入償還金等は補助対象外
診療収入等を控除するなど、補助基準額の上限あり


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
警戒区域等の病院・医科診療所・歯科診療所・薬局の再開等、市町村(警戒区域等に限る)及び医療関係団体又は地域に必要な医療等を確保するために開設する医療機関等による医療機関の開設・管理運営又は仮設診療所の運営、地域に必要な医療等を確保するための警戒区域等医療機関の機能強化(施設・設備整備)、高齢者等への医療提供のための送迎等、在宅医療の提供や健康増進等地域医療に貢献する取組、近隣地域医療提供体制整備、医療人材確保に係る取組

2026/10/27
2026/11/27
Ⅰ 警戒区域等(原子力災害対策特別措置法による指示又は公示のあった平成24年3月31日時点の警戒区域及び計画的避難区域。双葉郡町村は全域)の病院、医科診療所、歯科診療所及び薬局が、警戒区域等で再開等する場合(補助率4/5以内~10/10以内)

Ⅱ 市町村(警戒区域等に限る)及び医療関係団体又は地域に必要な医療等を確保するために開設する医療機関等が、警戒区域等で医療機関を開設又は管理運営する場合、又は原則として警戒区域等で開設した仮設診療所を運営する場合(二本松市内の仮設津島診療所も対象)(補助率4/5以内~10/10以内)

Ⅲ 地域に必要な医療等を確保するために機能強化を行う警戒区域等の医療機関等が、施設及び設備を整備する場合(補助率4/5以内)

Ⅳ 高齢者等への医療を提供するために送迎等を行う医療機関等が、バスの送迎等を行う場合(補助率1/2以内、上限額あり)

Ⅴ 地域医療に貢献する取組を行う医療機関等が、在宅医療等を提供するための取組又は健康増進等に関する取組を行う場合(補助率10/10以内、上限額あり)

補助対象経費Ⅰ1・Ⅱ1(1)(医療機関等の再開・開設支援)及びⅢ(再開・開設後の機能強化支援)については、上記受付期間に限らず随時相談を受け付けている

令和8年10月27日(火)から令和8年11月27日(金)までの受付期間中に、福島県保健福祉部 地域医療課・医療人材対策室・薬務課(各事業の担当課及び連絡先は担当課室一覧を参照)へ交付申請書を提出する

福島県保健福祉部 地域医療課 医療復興(担当:村上・山田) 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 西庁舎7階 電話:024-521-8672 FAX:024-521-7926 E-MAIL:iryou_hojokin@pref.fukushima.lg.jp 電子メールでのお問い合わせ:https://www.pref.fukushima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=83&inq=03&lif_id=924774

東日本大震災及び原子力災害に伴い休止等を余儀なくされた警戒区域等の医療機関の再開及び運営等を支援することで、避難住民等が安心して帰還できる医療提供体制を確保することを目的としています。

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