千葉県市原市:新規就農者育成総合対策(経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金経営開始型))

上限金額・助成額450万円
経費補助率 定額%

新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまでの最長3年間、年間150万円を交付するものです。

新たに経営を開始するにかかる費用


市原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに農業経営を開始すること

2025/04/01
2026/03/31
1.独立・自営就農時に50歳未満で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有する。
2.独立・自営就農である(以下の4点を全て満たす状態)。
(1)農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの等)を本人が有する。
(2)主要な機械・施設を本人が所有または借りる。
(3)生産物や資材等を本人の名義で出荷・取引する。
(4)売上や経費を本人名義の通帳および帳簿で管理する。
3.認定新規就農者である。 ※詳細は下部を参照ください。
4.経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取り組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する者と市長に認められること。
5.農地プランに中心経営体として位置付けられる、または農地中間管理機構から農地を借り受ける。
6.生活保護や失業手当など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していない。また、雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成を現に受けておらず、過去に受けていないこと。
7.経営継承・発展支援事業による補助金交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
8.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、この施設について、園芸施設共済や民間事業者が提供する保険、または施工業者による保証などに加入する。
9.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市町村が認める場合に限り、採択を可能とする。
10.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

詳細な要件や手続き等については下記へお問い合わせください。
経済部
農林業振興課
市原市安須980番地
電話:0436-36-4187 FAX:0436-36-5662

経済部 農林業振興課 市原市安須980番地 電話:0436-36-4187 FAX:0436-36-5662

新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまでの最長3年間、年間150万円を交付するものです。

運営からのお知らせ