北海道札幌市:令和8年度 食の海外展開チャレンジ支援補助金(外国語の資料・動画・自社ホームページ等の新規制作)

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

市内等食関連事業者・飲食店の国内外で開催される展示会等への出展費用ほか、外国語版資料やホームページの制作にかかる翻訳費用等に対し、補助を行います。

・外国語版の制作にあたって新たに必要となる撮影費、編集費、デザイン費等
例)飲食店の海外フランチャイズ展開に係る事業説明資料、契約書の作成
  飲食店のインバウンド向けメニュー表の作成
  海外で開催される商談会・展示会で使用するパンフレット等の作成
※上記業務を外注する場合、北海道内に本社を有する企業に限る。

・翻訳費
※日本語版の制作に係る経費や資料の印刷に係る費用等、一部経費は補助対象外
※国内の公租公課(消費税及び地方消費税等)は補助対象外
※複数の事業を実施する場合は、補助上限額が高い方が上限
  (例:外国語資料制作(補助上限 20 万円)と海外展示会出展(補助上限 50 万円)を実施する場


札幌市
中小企業者,小規模企業者
外国語の資料・動画・自社ホームページ等の新規制作

2025/04/23
2027/01/29
次に掲げる事項の全てを満たすことが必要です。
① 海外販路開拓・拡大に向けて、以下のいずれかに取り組んでいる又は今後取り組むことを予定している食関連事業者
  ・北海道産食品の輸出
  ・飲食店の海外出店
② 北海道内に本社または本店を有し、かつ札幌市、小樽市、函館市内のいずれかに営業所等の拠点を有する(上記のほか、札幌商工会議所または(一社)札幌物産協会会員である)中小企業(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条に規定する企業(個人事業主を含む。ただし、開業している者に限る。)であること。
③ みなし大企業に該当しないこと。みなし大企業とは、以下のものをいう。
  ア 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人
  イ 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人
  ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている 法人
④ 代表者が同一など、関連性が極めて密接である事業者による類似事業の複数の応募となっていないこと。
⑤ 同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと。
⑥ 札幌市税、小樽市税、函館市税を滞納していないこと。
⑦ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)
等に基づく再生又は更生手続きを行っていないこと。
⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号@)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用していないこと。
⑨ 当実行委員会が行うアンケート調査に回答いただけること。
⑩ その他、当実行委員会委員長が不適当と認める者でないこと。

下記URLまたは別記QRコードより補助金ホームページ内の「募集要領」及び「交付要綱」をよくご確認いただき、提出書類を問合せ先のメールアドレス( food@city.sapporo.jp)までご提出願います。
(補助金ホームページ)https://www.city.sapporo.jp/keizai/tradeinfo/food/challenge.html

■提出先
札幌食と観光国際実行委員会事務局(札幌市経済観光局産業振興部産業振興課食産業振興担当係)
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
電話:011-211-2392(直通) Eメールアドレス:food@city.sapporo.jp
※様式1、様式2を作成のうえ、事前に必ずご相談ください。資料の確認や修正に一定期間要するため、補助金の申請を検討している場合はお早めにご連絡くださ。
※50MBの容量を超えるメールを受信することができないため、50MBを超える場合は、添付ファイルを分割する又はファイル転送サービス等を活用してお送りください。なお、メールをお送りいただいた日から3営業日以内に上記アドレスより返事がない場合、メールを受信できていない可能性がありますので、その際はお手数ですが上記電話番号までお問合せください。

札幌市経済観光局産業振興部産業振興課食産業振興担当係担当:河合、堀内TEL:011-211-2392 Mail:food@city.sapporo.jp

市内等食関連事業者・飲食店の国内外で開催される展示会等への出展費用ほか、外国語版資料やホームページの制作にかかる翻訳費用等に対し、補助を行います。

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