青森県青森市:販路開拓支援補助金(令和8年度 ふるさとものづくり支援事業)

上限金額・助成額300万円
経費補助率 70%

企業等による地域資源を活用した新商品開発等に対して、市町村が支援を行う場合、財団が当該市町村に補助金を交付することにより、地域産業の育成・振興を図り、地域での投資や雇用の創出を促進します。

【補助率】
補助対象経費の1/2~7/10(財団6/10、市町村1/10)
過疎地域等は7/10~9/10(財団8/10、市町村1/10)
※補助率は、原則として、通常地域にあっては1/2以内、過疎地域にあっては7/10以内とするが、市町村が事業者に対し独自に補助を行う場合、財団は市町村補助額と同等額(補助対象経費の1/10に相当する額を上限)を上乗せして交付することができます。

・謝金:専門家のアドバイスを受けるために必要な謝金
・旅費: ①アドバイスを受ける専門家の招聘に要する交通費、②試験研究機関等との試験実施等に要する職員の交通費、③販路拡大調査に要する職員の交通費
    (備考)対象となる旅費の交通費、宿泊費及び日当等は、企業等の旅費規程等に基づくものであり、かつ、常識の範囲を超えないものであること。なお、旅費規程等に基づくものであってもグリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金は補助対象としない。
・原材料費:研究開発による新商品完成に直接使用する主要原料、主要材料、副資材の購入に要する経費
・機械装置費:①機械装置、分析装置(測定、分析、解析、評価等を行う装置)を借上(リース)した場合に支払われる経費。ただし、リース期間が補助年度を越える場合は、期間按分比例方式で算出した補助事業期間分のみを補助対象経費とする。、②機械装置又は機械装置を自社により製作する場合の部品並びに分析機械装置(測定、分析、解析、評価等を行う装置)の購入に要する経費
    (備考)量産化のための設備投資とみなされるようなものは認めない。なお、機械装置の購入は、研究開発による新商品の完成に必要不可欠なものとし、可能な限り借上(リース)で対応すること。
・工具器具費:①工具・器具の借上(リース)に要する経費。ただし、リース期間が補助年度を越える場合、期間案分比例方式で算出した補助事業期間分のみを補助対象経費とする。、②工具・器具の試作、改良、修繕に要する経費、③工具・器具の購入に要する経費
    (備考)工具・器具の購入は、研究開発による新商品完成に必要不可欠なものとし、可能な限り借上(リース)で対応すること。
・委託費:①機械装置、工具・器具等の試作、改良、修繕を委託する経費、②市場の動向等の調査又は研究開発事業の一部を委託する経費、③販路拡大のためにその一部を委託する経費で、ホームページ等作成委託費、受発注コーディネートなどのコンサルティング料、製品紹介パンフレット類の作成委託などの経費、④商品化に向けたパッケージデザイン委託経費、⑤ネーミング(募集、外注)委託経費など、試作品を商品化の軌道にのせるために必要な委託に要する経費
    (備考)補助対象事業に占める委託費の割合に制限はない。
    (備考)委託費が補助対象事業に占める割合が高い事業は認めない。
・技術指導費:外部からの技術指導を受ける場合、技術提供先に支払われる経費
・産業財産権導入費:他者が所有する産業財産権の導入に要する経費(※自社の特許等の出願・登録手続に要する経費は含まない。)
・会議事務費:①事業実施のための検討を行うための会議費、会場使用料、②事業実施に必要な文献費、③物品の運搬に要する経費、④新商品の開発過程における販路開拓・拡大のための展示会等に出展する経費、⑤事業実施に必要な消耗品費
・人件費:補助対象事業に従事する者に係る人件費で、補助対象経費の30%以内とする。
・広報費:①新商品を宣伝広告するためにパンフレットやポスター等を作成する経費、②広報媒体等を活用するために必要な経費
・その他経費:上記以外で財団が特に必要と認める経費


青森市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
これまでに新商品開発に取り組み、試作品が完成したものの商品化に至っていないものについて、商品化に向けた事業化・市場調査・販路開拓等を実施する事業

2025/09/01
2025/10/03
市町村が事業者に対し独自に補助を行う場合があります。

申請を検討されるかたは、必ず市担当課までご連絡ください。
要綱・様式は公募ページよりダウンロードできます。
ふるさと財団ホームぺージに掲載されている実施要綱や募集要領等をご確認の上、事前に市担当課までご相談いただき、令和7年10月3日(金曜日)までに必須書類等を提出してください。

青森市経済部経済政策課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階 電話:017-734-2402 ファックス:017-734-5126

企業等による地域資源を活用した新商品開発等に対して、市町村が支援を行う場合、財団が当該市町村に補助金を交付することにより、地域産業の育成・振興を図り、地域での投資や雇用の創出を促進します。

【補助率】
補助対象経費の1/2~7/10(財団6/10、市町村1/10)
過疎地域等は7/10~9/10(財団8/10、市町村1/10)
※補助率は、原則として、通常地域にあっては1/2以内、過疎地域にあっては7/10以内とするが、市町村が事業者に対し独自に補助を行う場合、財団は市町村補助額と同等額(補助対象経費の1/10に相当する額を上限)を上乗せして交付することができます。

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