北海道滝川市:奨学金返済支援事業補助金【事業者向け】

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 定額%

滝川市の産業を担う人材を確保し、その人材の本市への定着を促進するため、市に登録している「協力企業」に勤務し、奨学金を返済する方に対して、予算の範囲内において当該奨学金の返済を支援します。

奨学金の返済額

滝川市 :「協力企業」の支援額(月額上限10,000円)
協力企業 :「協力企業」での設定額(上限なし)


滝川市
中小企業者,小規模企業者
自社従業員に対し、奨学金返済支援を目的とした金銭給付(給与による直接給付や貸付元(独立行政法人日本学生支援機構)への代理返還)を実施する又は実施していること

2025/09/04
2026/03/31
■協力企業登録要件
(1)次のいずれかに該当すること
  1.市内に主たる事業所を有する中小企業等であって、奨学金の返済をする方を正社員等として現に雇用し、又は雇用する見込みがあること
  2.市内に主たる事業所がなく、市内に支店、営業所等を有する中小企業等であって、奨学金の返済   をする方を正社員等として現に雇用し、又は雇用する見込みがあること
(2)市税の滞納がないこと
(3)滝川市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第4号の暴力団関係事業者でないこと
(4)正社員等に対し、奨学金の返済を支援することを目的とした金銭を給付し、又は給付を予定していること
(5)この規則に定める補助金の交付に関する手続その他の関連する事務に関し、市の求めに応じ、必要な協力を行うことができること

■支援対象者
(1)協力企業に令和7年4月1日以後に正社員等として新規採用され、当補助金の交付を申請した日(交付申請日)の属する年度において、当該協力企業に正社員等として勤務した期間を有する方
(2)大学等の在学中に、奨学金の貸与を受け、計画的にその返済をする方であって、交付申請日の属する年度において、勤務先である協力企業から奨学金の返済のために金銭の給付を受けた期間を有する方
(3)市の住民基本台帳に記録されている方で、現に市内に居住している方
(4)市税の滞納がない方
(5)滝川市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第2号に規定する暴力団員その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する方でないこと

■対象奨学金
独立行政法人 日本学生支援機構奨学金【第1種・第2種】

■手続きの流れ
(1)協力企業登録 ※協力企業の登録については初回のみ
滝川市へ「企業登録申請書」を提出し、登録をしてください。
(2)協力企業登録後の手続き
交付申請書に必要書類を添えて提出してください。

滝川市役所 〒073-8686 北海道滝川市大町1−2−15 電話:0125-23-1234 Fax:0125-23-5775 業務時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで (土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く)

滝川市の産業を担う人材を確保し、その人材の本市への定着を促進するため、市に登録している「協力企業」に勤務し、奨学金を返済する方に対して、予算の範囲内において当該奨学金の返済を支援します。

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