北海道登別市:令和7年度 UIJターン新規就業支援事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
定額%
北海道と協働して「UIJターン新規就業支援事業」を実施することにより、東京圏等からの新規就業による市への移住・定住の推進及び中小企業等における人手不足の解消を図ることを目的としています。
東京圏等から市内へ移住し起業や農林水産業に就業をすること
2025/06/13
2026/03/31
以下(1)の要件を満たし、かつ、(2)~(5)のいずれかの要件に該当すること。また、(6)の要件を満たす場合は。追加で支援金が交付されます。
(1)対象者
次のア~エの全てに該当する方
ア 平成31年4月1日以降に市内に転入した方で転入から1年を経過していない方
イ 移住支援金の申請日から5年以上、継続して登別市に居住する意思を有している方
ウ 転入直前の10年間のうち、通算5年以上(※1)、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※2)していた方
エ 転入直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた方
※1 東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も対象期間とすることができます。
※2 雇用保険の被保険者、又は個人事業主として東京23区に通勤していた場合に限ります。
(2)就業に関する要件
次のア、イのいずれかに該当する方
ア 北海道が開設するマッチングサイト新しいウィンドウで外部サイトを開きますの移住支援金対象求人の掲載企業へ就職した方
イ 道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方
(3)起業に関する要件
転入後1年以内に、北海道が実施する「地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受けていること。
(4)テレワークに関する要件
次のア~ウの全てに該当する方
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己意思により移住し、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ 国が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
(5)関係人口に関する要件
次のア、イの全てに該当する方
ア 支給対象者の要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア)登別市に居住経験がある者
(イ)市内における学校教育法で規定する高等学校、中等教育学校又は専修学校を卒業している者
(ウ)登別市の移住体験に参加経験を有する者
(エ)登別市に住民票を移す直前の5年間のうち通算3年以上、ふるさと納税の寄附をしている者
(オ)登別市ふるさと会の会員である者
イ 地域の担い手確保の要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア)農林水産業に就業する者
(イ)登別国際観光コンベンション協会の会員となっている市内事業者に就業する者
(ウ)登別商工会議所の会員となっている市内事業者に就業する者
(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次のア~オの全てに該当する方
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
■交付申請
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
※申請前に必要書類の確認のためお問い合わせください。
総務部 企画調整グループ TEL:0143-85-1122 FAX:0143-85-1108 E-Mail:kikaku@city.noboribetsu.lg.jp
北海道と協働して「UIJターン新規就業支援事業」を実施することにより、東京圏等からの新規就業による市への移住・定住の推進及び中小企業等における人手不足の解消を図ることを目的としています。
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