鹿児島県霧島市:解体補助金/令和7年度後期

上限金額・助成額30万円
経費補助率 33%

市民の安心安全を確保するとともに、生活環境の改善を図り、併せて地域の活性化にも寄与することを目的に、老朽危険空き家等を解体撤去する所有者等に対して、補助金を予算の範囲内交付します。

今回の当選件数の枠は住宅10件、住宅以外(倉庫、併用住宅等)3件になります。

補助対象工事に要する経費


霧島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
老朽危険空き家等を解体撤去すること

■補助の対象となる工事
補助対象者が解体撤去業者※に依頼する解体撤去工事であって、補助対象工事に要する経費が税込 30 万円以上のものとなります。
なお、補助対象工事に要する経費とは、総工事費から建物の解体撤去に要しない経費(家財道具、機械、車両等の移転又は処分費用)を除いた額です。

2025/08/12
2025/09/11
■対象となる建築物
居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物で、倒壊など著しく危険のおそれがあり、周辺の生活環境に与える影響が大きいもの(老朽危険空き家等)が対象です。ただし、以下に該当するものは対象外となります。
・ 当該老朽危険空き家等に抵当権その他第三者の権利が設置されているもの
・ 火災その他災害を原因とするもの
・ 公共事業による移転等に伴う補償の対象となっているもの
・ この補助金のほかに、解体撤去工事に関して他の補助金等の交付を受けている又は受ける予定があるもの

■補助対象者
市内に存する対象建築物の所有者※またはその所有者から当該老朽危険空き家等の解体撤去について委任を受けた者で、補助金の交付申請の日において、本市の市税等を滞納していない者。ただし、以下に該当する者は対象外となります。
・ 当該老朽危険空き家等が共有物(共有名義又は相続人が複数存在するもの)であり、解体撤去工事を行うことについて共有者全員の同意を得ていない者
・ 老朽危険空き家等の所有者と土地の所有者とが異なる場合で、解体撤去工事を行うことについて当該土地の所有者の同意を得ていない者
・ 不動産の販売又は貸付け(駐車場等の貸付を含む。)を業とする者で、当該業を営むために必要とする解体撤去工事を行う者
※所有者とは、登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記載されている者で、その相続人を含みます。

■申請の受付条件
つぎの条件をすべて満たすこと
・すでに建築指導課による事前調査が完了し、申請を行う建物が、補助対象であると判断されたもの
・申請者に市税等の滞納がないこと
・申請を行う建物の解体工事を行う業者が霧島市内に本店を有し、建設業の許可(土木・建築・解体のいずれか)又は建設リサイクル法に基づく登録を受けた業者であること
・当該老朽危険空き家等に抵当権その他第三者の権利が設置されていないもの

■抽選申し込み受付期間(令和7年度後期分)
令和7年8月12日(火曜日)8時15分から9月11日(木曜日)17時まで

■受付場所・申込み送付先
〒899-4394
霧島市国分中央三丁目45-1
霧島市役所建設部建築指導課(国分庁舎行政棟本館2階)(直接申込み・郵送・電子申請可)

■抽選会日時・場所
令和7年9月12日(金曜日)14時~ 国分公民館3階中研修室

■9月12日(金曜日)のスケジュール(予定)
1.受付期間内に受付をした方は、抽選に参加できます。受付の際に、受付番号をお示します。
2.抽選への参加希望者は9月12日(金曜日)14時から抽選を開始しますので、13時50分までに、国分公民館3階中研修室にお越しください。
3.抽選に参加しない申請者は、必ず委任状を提出してください。建築指導課担当職員に委任することも可能です。申請者以外の方で委任状のない方は、抽選に参加できません。
4.抽選の申し込みは、9月11日(木曜日)17時必着とします。
5.抽選会終了後、抽選会に参加されなかった当選者のみ、電話で結果を連絡します。
6.抽選会翌日までに当選者の受付番号を、本ホームページ内で公表します。

■本申請受付方法
本抽選の順位1番から順番に、住宅は10位まで、住宅以外(倉庫、併用住宅等)は3位まで受け付けます。(当選した方が辞退した場合は、繰上げとなります。)
交付申請書類一式を本庁2階建築指導課に提出してください。

建設部建築指導課建築指導グループ 〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1 電話番号:0995-64-0954

市民の安心安全を確保するとともに、生活環境の改善を図り、併せて地域の活性化にも寄与することを目的に、老朽危険空き家等を解体撤去する所有者等に対して、補助金を予算の範囲内交付します。

今回の当選件数の枠は住宅10件、住宅以外(倉庫、併用住宅等)3件になります。

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