高知県:令和7年度 救命救急センター設備整備事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
75%
県は、救急医療体制の強化を図るため、救命救急センターを持つ医療機関が行う医療機器等の整備に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
・救命救急センターとして必要な医療機器及び重症熱傷患者用備品等の購入に要する経費
・心電図受診装置の購入費
・「救急医療対策事業実施要綱(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)」の第6により整備するドクターヘリとの通信に必要な無線装置の購入費
・ドクターカー及びドクターカーに搭載する医療機器等の購入費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
救命救急センターを持つ医療機関が医療機器等の整備をすること
2025/08/06
2026/03/31
■補助事業者
救命救急センターを持つ医療機関
■補助対象要件
補助の条件
補助金の交付の目的を達成するため、下記の要件を遵守できる方が対象です。
(1) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを、契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助事業の内容等の変更(補助金額の増額又は 20 パーセントを超える減額をいう。)をする場合は、事前に別記第2号様式による変更承認申請書を提出して知事の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に別記第3号様式による中止(廃止)承認申請書を提出し、知事の承認を受けなければならないこと。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(6) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(7) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(8) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に知事の承認を受けなければならないこと。
(9) 前号の規定により知事の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。
(10) 補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和 63年法律第 108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(11) 補助金の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならないこと。
(12) 県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)の滞納がないこと。
(13) 前各号に掲げるもののほか、補助事業を遂行するために必要があると知事が認めて指示した事項
■交付申請
交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
詳細な要件や手続等については下記へお問い合わせください。
■担当課・連絡先
高知県健康政策部医療政策課
所在地:〒780−8570
高知市丸ノ内1丁目2番20号
電 話:088−823−9625(地域医療担当)
高知県健康政策部医療政策課 所在地:〒780−8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 電 話:088−823−9625(地域医療担当)
県は、救急医療体制の強化を図るため、救命救急センターを持つ医療機関が行う医療機器等の整備に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
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