埼玉県さいたま市:合理的配慮の提供支援に係る補助金
さいたま市では誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(通称ノーマライゼーション条例)を施行し、障害のある人もない人も誰もが安心して生活できる社会づくりを進めています。
この条例に基づき、合理的配慮の提供を促進することを目的として、事業者が行う合理的配慮の提供に要する費用の一部について補助を実施します。
⯀合理的配慮とは
障害のある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。
合理的配慮を提供しやすくするためには、コミュニケーションツールや物品を事前に用意することも大切です。
1.コミュニケーションツール作成費
例
・点字メニュー
・コミュニケーションボード
・チラシ等の音訳 など
2.物品購入費
例
・筆談ボード
・折り畳み式スロープ など
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/07/01
2026/02/27
■対象者
市内に事務所又は事業所を有し、飲食、物販、医療等不特定多数の者が利用する事業を行う事業者であって、出前講座(「ノーマライゼーションってなに?」)を受講した事業者。
■申請について
相談・申請は令和8年2月27日(金)が期限です。
必ず出前講座「ノーマライゼーションってなに?」の受講が必要です。
■交付の申請
事前に市が主催する出前講座(テーマ「ノーマライゼーションってなに?」)を受講後、対象経費、補助金の額等について市と協議の上、さいたま市合理的配慮の提供支援に係る補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出してください。
福祉局/障害福祉部/障害政策課 ノーマライゼーション推進係 電話番号:048-829-1306 ファックス:048-829-1981
さいたま市では誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(通称ノーマライゼーション条例)を施行し、障害のある人もない人も誰もが安心して生活できる社会づくりを進めています。
この条例に基づき、合理的配慮の提供を促進することを目的として、事業者が行う合理的配慮の提供に要する費用の一部について補助を実施します。
⯀合理的配慮とは
障害のある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。
合理的配慮を提供しやすくするためには、コミュニケーションツールや物品を事前に用意することも大切です。
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