福岡県:令和7年度 「福岡の伝統工芸品」魅力発信事業費補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 50%

この補助金は、ブランド力又は集客力が高い観光施設、商業施設、公共施設等のエントランス空間等において、内装・建築工事における「福岡の伝統工芸品」を組み込んだ部材の使用や「福岡の伝統工芸品」の設置を通じて、施設等を訪れる観光客(ビジネス客含む)に、その魅力を発信するとともに、その施設等が有する発信力を活用し、「福岡の伝統工芸品」の産地への誘客推進を図る取組を支援する補助制度です。

​(1)建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入を行う場合
建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」導入経費(伝統工芸品の技術の活用、またその二次製品含む)(工事請負費含む)
補助率は、補助対象経費の1/2以内です。
また、補助金額の上限は10,000千円となります。
※(1)を実施する申請については、県が別途設置する審査会で審査の上、予算の範囲内において補助事業者を決定します。

(2)「福岡の伝統工芸品」の購入(伝統工芸品の技術を活用した二次製品含む)、設置(展示用の什器の購入)等を行う場合
「福岡の伝統工芸品」の購入(伝統工芸品の技術を活用した二次製品含む)、設置等に係る経費
補助率は、補助対象経費の1/2以内です。
また、補助金額の下限は500千円、上限は1,000千円となります。
※予算額に達し次第、終了します。

(3)「福岡の伝統工芸品」をきっかけとした産地への誘客推進に資する情報発信の体制整備を行う場合
「福岡の伝統工芸品」をきっかけとした産地への誘客推進に資する情報発信の体制整備費
補助率は、補助対象経費の1/2以内です。
また、補助金額の上限は500千円となります。
※補助対象経費のうち、1/2以上は伝統工芸品関係の情報発信に係る内容とする必要があります。
※予算額に達し次第、終了します。


福岡県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
​(1)建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入(伝統工芸品の技術の活用、またその二次製品含む)
(2)「福岡の伝統工芸品」(伝統工芸品の技術を活用した二次製品含む)の購入、設置(展示用の什器の購入)等
(3)「福岡の伝統工芸品」をきっかけとした産地への誘客推進に資する情報発信の体制整備

※(1)又は(2)若しくはその両方の補助事業を実施する場合は、(3)の補助事業を必ず実施する必要があります。既に、補助対象施設において内装等における「福岡の伝統工芸品」の導入又は「福岡の伝統工芸品」の設置等若しくはその両方を実施している場合は、(3)のみを実施することができます。

2025/08/01
2025/11/28
■補助対象施設
ブランド力又は集客力が高い観光施設、商業施設、公共施設等のエントランス空間等において、「福岡県の伝統工芸品」やその産地のPRを通し、「福岡県の伝統工芸品」の産地への誘客推進に効果があると認められる施設等となります。

ただし、次の施設は対象外とします。
・国及び地方公共団体が所有、管理又は運営する施設
※国又は地方公共団体から運営委託又は指定管理を受けている施設も含む。

■補助対象者
対象施設において対象事業を自らの費用負担で実施する者が対象となります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外とします。
(1)国及び都道府県、市町村等の地方公共団体
(2)宗教法人が管理又は運営するもの
(3)県税に滞納があるもの
(4)暴力団又は暴力団員
(5)暴力団員が事業主又は役員であるもの
(6)暴力団と密接な関係を有するもの

(1)申請期間
(1)建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入
令和7年8月7日(木)~令和7年9月5日(金)

(2)「福岡の伝統工芸品」の購入、設置等
令和7年8月1日(金)~令和7年11月28日(金)

(3)「福岡の伝統工芸品」をきっかけとした産地への誘客推進に資する情報発信の体制整備
令和7年8月1日(金)~令和7年11月28日(金)

※(1)を実施する申請については、県が別途設置する審査会で審査の上、予算の範囲内において補助事業者を決定します。
※(2)(3)を実施する申請については、申請期間中であっても、予算が無くなり次第募集を終了します。

(2)提出方法
申請書類の提出は原則、郵送及びメールの両方とします。
※郵送は、署名又は記名押印等が必要な書類のみで問題ありません。
※県が申請書類一式を郵送又はメールで受領したことをもって、申請受付完了とします。(メールの場合署名又は記名押印等が必要な書類は写しで可)

(3)申請書提出窓口
​福岡県 商工部 観光局 観光政策課 物産振興係 宛て
住  所: 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7(7階)
電  話: 092-643-3454
メ ー ル : bussan-shinkou@pref.fukuoka.lg.jp
受付時間: 9時00分~17時00分<必着>
※土、日、祝日を除く。

観光局観光政策課 物産振興係 Tel:092-643-3454 Fax:092-643-3431

この補助金は、ブランド力又は集客力が高い観光施設、商業施設、公共施設等のエントランス空間等において、内装・建築工事における「福岡の伝統工芸品」を組み込んだ部材の使用や「福岡の伝統工芸品」の設置を通じて、施設等を訪れる観光客(ビジネス客含む)に、その魅力を発信するとともに、その施設等が有する発信力を活用し、「福岡の伝統工芸品」の産地への誘客推進を図る取組を支援する補助制度です。

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