福岡県糸島市:令和7年度 経営発展支援事業

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 25%

次世代を担う農業者となることを目指し新規就農される方に対して、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等を支援します。

※当事業は本人負担分について融資を受けることが条件となります。
また、国の予算の範囲内において計画等を審査のうえ採択されます。お申込みいただいても必ず支援が受けられるとは限りません。

機械・施設等の取得、改良又はリース、家畜導入、果樹・茶の新植・改植など初期投資的な経費

例えば、以下のような取組が支援の対象となります。
・トラクター・田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
・育苗施設、集出荷施設(選果機)、畜舎などの設備の取得
・ビニールハウスの整備
・家畜の導入や果樹・茶の新植・改植 等

補 助 率 国 1/2、県 1/4、本人 1/4(必ず本人負担分が発生します。)
補 助 額 補助対象事業費上限 1,000 万円
※経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限 500 万円となります。


糸島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下のような取組が支援の対象となります。
・トラクター・田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
・育苗施設、集出荷施設(選果機)、畜舎などの設備の取得
・ビニールハウスの整備
・家畜の導入や果樹・茶の新植・改植 等

2025/04/01
2026/03/31
■対象者
新規就農するもの

■対象者要件
① 独立・自営就農時の年齢が、原則 49 歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること。
② 令和6年度又は令和7年度中に農業経営を開始し、糸島市内で独立・自営就農すること。
③ 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること。
④ 新規参入の場合は、農業経営を開始して 5 年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。(5年目には所得が 300 万円以上の計画であること)
⑤ 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから 5 年以内に継承して農業経営を開始し、かつ新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であること。
⑥ 地域計画のうち目標地図に位置付けられ、もしくは位置づけられることが確実と見込まれる、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
⑦ 雇用就農資金もしくは初期投資促進事業による助成金又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないこと。
⑧ 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から、事業費の 1/4 以上の融資を受けること。
⑨ 糸島市の将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力すること。

■対象事業の主な要件
① 事業費が整備内容ごとに 50 万円以上であること。
② 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上 20 年以下のものであること。また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が 2 年以上のものであること。
③ 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。(軽トラック、倉庫、フォークリフト、バックホー等は対象外です)
④ あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
⑤ 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
⑥ 個々の事業内容について、令和7年度中に完了すること。 等

詳細な要件や手続等については下記へお問い合わせください。

農林水産部 農業振興課 窓口の場所:3階 ファクス番号:092-321-0922 農政係 電話番号:092-332-2087 農業振興係 電話番号:092-332-2087 水田農業係 電話番号:092-332-2087 地域計画係 電話番号:092-332-2087

次世代を担う農業者となることを目指し新規就農される方に対して、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等を支援します。

※当事業は本人負担分について融資を受けることが条件となります。
また、国の予算の範囲内において計画等を審査のうえ採択されます。お申込みいただいても必ず支援が受けられるとは限りません。

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