福岡県糸島市:令和7年度 脱炭素推進重点対策加速化事業(住宅用太陽光発電等リース設置補助金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 定額%

市では、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を減らし、2050年カーボンニュートラル実現をめざして取り組んでいます。
住宅から排出される二酸化炭素のうち70%が電力使用によるものとされているため、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、住宅の屋根置き型太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置補助を令和9年度まで実施しています。
令和7年度も住宅用太陽光発電設備と蓄電池設備(リース設置)の補助を行います。

今年度から、リース設置を希望する市民とリース事業者のマッチングとして『糸島市太陽光発電リースプラン登録制度』を構築し、登録されているリース事業者を補助対象とするように変更しました(現在、登録事業者を募集中です)。

この補助金では、市民のみなさんが補助金申請を行うことはできません。補助金を活用してリース設置を考えている方は、『糸島市太陽光発電リースプラン登録制度』の登録事業者に問い合わせてください。

補助対象設備の設置に要する工事費・設備費

【補助対象とならない経費の例】
一般送配電事業者への接続検討申込に係る費用、系統連系工事負担金、自然災害補償、有料の保証延長、ソーラーカーポートのうちカーポート部及び設置費用、V2Hやエコキュート等及び設置費用、リース設置の場合はリースにかかる費用(金利、税、動産保険等)など


糸島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
太陽光発電・蓄電池を設置すること

■補助対象設備
〇太陽光発電・蓄電池共通事項(次の全ての要件を満たすもの)
・商用化され、導入実績があること、中古設備でないこと
・既存設備の増設でないこと(既存設備が自家消費をしない全量売電の場合は増設とは扱わない。)
・設置する住宅における電力使用量を考慮し、適切な出力値の太陽光発電設備の設置や蓄電池設備の同時導入等によって発電電力量の30パーセント以上を自家消費すること
〇太陽光発電設備(次の全ての要件を満たすもの)
・糸島市内の個人住宅の屋根に設置するもの
・個人住宅…個人が所有し、居住する戸建の専用住宅または併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上のもの)
 ★集合住宅、保養所、寄宿舎等は含まない。
 ★住宅の同一敷地内にあり、住宅に付属する車庫等の家屋、設備は含む。
・太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満の住宅用設備であること
・再エネ特措法に基づくFIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得しないこと
・再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項等に準拠して事業を行うこと(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)
・電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと
・事業によって得られる環境価値をサービス利用者に帰属させること
・法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象設備の導入により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
〇蓄電池設備(次の全ての要件を満たすもの)
・上記の太陽光発電設備の附帯設備として導入するものであること(単体の導入は補助対象外)
・原則として太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時にも充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
・1kWhあたりの価格が125,000円(工事費込み、税抜き)以下となるよう努めること

★上記の額以上でも補助対象ですが、複数設備の比較により導入設備を選定するように努めてください。
・蓄電容量が20kWh未満の設備であること
・指定の「蓄電池仕様」に適合するものであること

2025/05/22
2025/11/28
次の全ての要件を満たす事業者とします。(個人に対する補助制度ではありません)
・「糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業 太陽光発電リースプラン登録制度」にプラン登録をしている事業者
・補助金交付決定後に補助対象設備に関するリース契約をサービス利用者と締結し、設置費用を負担してサービス利用者の住宅に当該設備を設置する事業者(当該事業者がサービス利用者と直接リース契約を締結しない場合でも、他の事業者を介した転リースによってサービス利用者に提供する場合を含む。)
・商業・法人登記に登記されている事業者
・福岡県内に事業所を有する事業者(支社、支店、営業所等の別は問わない。)
・糸島市税を滞納していない事業者
・本申請における補助対象設備に対して、国費を財源とする他の補助金を受けていない事業者、または受ける予定がない事業者
・糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でない事業者
・糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していない事業者

■交付申請
申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、交付申請書や添付書類を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ直接提出するか、郵送してください。
(インターネットメール等による提出は不可)
・交付申請書の提出期限 令和7年11月28日(金曜日)まで(郵送の場合は必着)
・申請受付は先着順。予算額に達した時点で募集を終了します。
・申請書類が不備なく揃っている状態をもって受付とします。
・必要な申請書類は、申請の手引きで確認してください。
・申請受付後、申請内容の審査を経て補助金交付の可否を決定し、申請者に通知します(標準的な期間は約30日です)。
・必ず交付決定を受けた後に契約・発注を行ってください。交付決定前に契約・発注を行うと、補助対象外となります。

生活環境部 環境政策課 窓口の場所:3階 ファクス番号:092-329-1127 環境・エネルギー係 電話番号:092-332-2068 生活環境係 電話番号:092-332-2068

市では、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を減らし、2050年カーボンニュートラル実現をめざして取り組んでいます。
住宅から排出される二酸化炭素のうち70%が電力使用によるものとされているため、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、住宅の屋根置き型太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置補助を令和9年度まで実施しています。
令和7年度も住宅用太陽光発電設備と蓄電池設備(リース設置)の補助を行います。

今年度から、リース設置を希望する市民とリース事業者のマッチングとして『糸島市太陽光発電リースプラン登録制度』を構築し、登録されているリース事業者を補助対象とするように変更しました(現在、登録事業者を募集中です)。

この補助金では、市民のみなさんが補助金申請を行うことはできません。補助金を活用してリース設置を考えている方は、『糸島市太陽光発電リースプラン登録制度』の登録事業者に問い合わせてください。

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