福岡県糸島市:地域循環型創業支援補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

市内創業者の増加や、創業後の定着を目的に、創業時、または創業して間もない時期にかかる費用の一部を補助する制度です。

●改装費(木工事・屋根工事・電気工事・水道ガス工事等 なお、居住エリアは対象外です)
●広告費(チラシ・ポスター・パンフレット・HP・Web広告等)
●店舗や什器等のリース料及び賃貸料(令和7年4月1日から令和8年2月末までに発生する3か月分)
(注)事業の開始日以降のものに限ります。
●法人の設立登記に係る登録免許税
●法人設立に係る事務手続きを市内士業(司法書士等)に依頼した場合の手数料(長期契約等は除きます)
その他、細かな要件等があるため、詳しくは商工会にお問合せください。


糸島市
中小企業者,小規模企業者
市内創業者の増加及び創業後の定着(事業継続)により市内経済の循環を図ることを目的として、創業する取り組み。

2025/04/01
2026/01/31
●市内で事業(商工業)を開始しようとする者、または事業開始日から交付申請書提出までに2年が経過していない者。
(注)事業開始日は、税務署に提出した個人事業の開業届に記載された開業日、または法人設立届出書の設立年月日を指します。
●糸島市を納税地とし、かつ市税に滞納がない者。
●糸島市内の建築物で、且つ適法建築物で事業を行う者。
(注)適法建築物とは、都市計画法や建築基準法等の法令を遵守している建築物を指します。
●令和5年4月1日以降の創業者で、過去に新規起業者応援補助金、創業者応援補助金の交付を受けていない者。

その他、細かな要件等があるため、詳しくは商工会にお問合せください。

■提出書類
(1) 糸島市税に滞納がないことを証する書類
(2) 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書等)
(3) 創業計画書(参考様式)※事業を開始しようとする者
(4) 開業に係る届出書の写しおよび事業の継続が確認できる書類(相手から発行された請求書、納品書など)
 ※既に事業を開始している者
 個人:個人事業の開業・廃業等届出書
 法人:法人設立届出書
(5) 補助対象経費明細表(様式第1号添付資料)
(6) 補助対象経費が確認できるもの(見積書、建物の賃貸借契約書等の写し等)
 ※事業所の改装費を申請する場合は、改装前の写真
(7) 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明の写し
(補助率を引上げる場合)
(8) 物件確認の誓約書(様式第 11 号)
(9) その他商工会長が必要と認める資料

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

糸島市商工会  糸島市前原北1-1-1 092-322-3535 平日8時30から17時15分

市内創業者の増加や、創業後の定着を目的に、創業時、または創業して間もない時期にかかる費用の一部を補助する制度です。

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