岐阜県揖斐郡池田町:創業支援事業補助金制度
池田町では池田町商工会との連携により、町の商工・産業振興の活性化を図ることを目的に、町内において新規創業を行う法人や個人事業主を対象に創業に係る経費の一部を補助する「池田町創業支援事業補助金」を交付します。
※当補助金は予算上限に達し次第、申請受付を終了します。
学術研究,専門・技術サービス業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
漁業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業
(1) 設備費(外構工事を除く)
(2) 設計費
(3) 備品購入費(PC、印、ソフトウェアなど)
(4) 広告宣伝費
(5) 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに会社や個人事業主として事業を開始すること
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、当該年度内に町内において新規創業を行う者であって、次のいずれにも該当するもの。
(1) 町税等を滞納していないこと。
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 個人事業主にあっては、事業開始の日までに町内に事業所を有していること。
イ 法人においては、事業開始の日までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
(3) 池田町商工会に入会すること。
(4) 商工会・商工会議所等が開催する創業塾等に参加し、適切な事業計画を有していること。
(5) 補助金対象経費について国、県等他の補助金等の交付を受けていないこと。
(6) 許認可を必要とする業種にあっては、既に当該許認可等を受けている者又は当該許認可を受けることが確実に認められる者。
(7) 創業後、3年以上事業を継続する意志がある者。
■対象とならない方
(1)農業(園芸サービスを除く)を営む者
(2)林業(素形材産業、素形生産サービスを除く)を営む者
(3)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律により規制される業務を営む者
(4)第三者が営んでいた事業を承継して事業を営む者
(5)フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
(6)公序良俗に反する事業など町長が適切でないと認める事業を営む者
■交付申請
池田町創業支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要書類を添えて提出してください。
■申請方法
持参または郵送によりご提出ください。
宛先:〒503-2492 池田町六之井1468番地の1
池田町役場産業課 商工観光係 (0585-45-3111)
■実績報告
必ず、事業完了後30日以内、または申請日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告書および添付書類(補助対象事業の完成、完了写真等)を用いて実績報告を行ってください。
池田町 所在地 〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 代表電話番号 0585-45-3111 ファックス 0585-45-8314
池田町では池田町商工会との連携により、町の商工・産業振興の活性化を図ることを目的に、町内において新規創業を行う法人や個人事業主を対象に創業に係る経費の一部を補助する「池田町創業支援事業補助金」を交付します。
※当補助金は予算上限に達し次第、申請受付を終了します。
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