沖縄県那覇市:令和7年度 中小企業者販路拡大支援事業(補助金)

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

市内中小企業事業者の皆様が自社で企画・開発もしくは代理店等として取り扱いをしている商品・サービスの販路拡大のため、県外、海外の展示会・見本市・商談会(オンラインも含む)・物産展等へ参加する場合にその経費の一部を助成します。

助成率:対象経費の 2 分の 1
上限額:
①海外での事業実施:100万円
②県内外での事業実施:50万円
③オンラインでの事業実施:25万円

① 参加料・出展料
県内の事業実施については、参加料・出展料のみとする。
② 参加・出展に係る県外・海外旅費
航空運賃、宿泊料のみとする(航空運賃とホテルの費用がセットになったホテルパックも可)。
③ 印刷製本費(ポスター・パンフレット・パネル等)
④試供品等作成経費
⑤人件費(販売員・通訳・コンサルティング等)
⑥備品レンタル費用
⑦ブース装飾費用
⑧送料
⑨上記以外の経費であって、特に必要と認められる経費


那覇市
中小企業者,小規模企業者
(1)自社で企画・開発もしくは代理店等として取り扱いしている商品・サービ
スの新たな販路開拓または販路拡大するために参加する県外・海外の展示会・見本市・商談会・物産展
※フランチャイズ契約を目的としたものは除く。
(2)県内で開催される国、県、本市が主催・共催または後援する大規模な商談会・展示会・物産展
(3) オンライン上で行われる催事または通年開催の商談サイト等による商談会・展示会・物産展

2025/04/11
2026/01/31
(1)那覇市中小企業振興基本条例第2条第1項で定める中小企業者
(2)令和7年度も含めた10年度以内に、本事業の補助を3回以上受けていない中小企業者(沖縄の産業まつり及び参加料・出展料が30,000円以下のオンライン商談会を除く)
なお、物産展への補助については、同一事業者につき1回限りとする。
(3)本事業の申請に国・県・他市町村・公益法人等の同種の助成金・補助金を併用していない中小企業者
(4)那覇市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団又は、同条第2号の暴力団員に該当しておらず、又はこれらと関係していない中小企業者

(1)交付申請:審査会の1週間前かつ事業実施(経費等支払予定日)の1ヶ月以上前までに申請書及び添付書類を市役所(商工農水課窓口または郵送)へ提出してください。
(2)審査・交付決定:選定委員会において、書類審査または応募者によるプレゼンテーション審査を行います。
採択の可否を決定し、結果を文書で通知します。(応募後約1ヶ月程度)
(3)実績報告:交付決定を受けた中小企業者は、事業実施後、「実績報告書」及び添付書類を提出してください。
(4)審査・交付額の確定:提出された実績報告書、領収書等を精査し、適当と認められれば、助成金額を確定し、「交付確定通知書」を送付します。
(5)請求:「交付確定通知書」を受け取ったら請求書を市へ提出してください。
(6)助成金交付:申請者から指定された口座へ助成額を振込みます。
(7)成果報告:助成金の交付を受けた中小企業者は、実績報告後以降の商談について、翌年度に成果報告書を提出してください。

経済観光部 商工農水課 商工振興グループ 〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階 電話:098-951-3212 ファクス:098-951-3213

市内中小企業事業者の皆様が自社で企画・開発もしくは代理店等として取り扱いをしている商品・サービスの販路拡大のため、県外、海外の展示会・見本市・商談会(オンラインも含む)・物産展等へ参加する場合にその経費の一部を助成します。

助成率:対象経費の 2 分の 1
上限額:
①海外での事業実施:100万円
②県内外での事業実施:50万円
③オンラインでの事業実施:25万円

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